○香南市立給食センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、香南市立給食センター(以下「給食センター」という。)の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 香南市立小学校、中学校及び幼稚園の給食を、適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
香南市立こうなん学校給食センター | 香南市野市町本村2115番地1 |
(管理)
第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに所長、栄養職員その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、香南市給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、給食センター運営に関する重要事項について審議し、調査研究するものとする。
3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、30人以内とする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町立学校給食共同調理場設置条例(昭和42年香我美町条例第16号)、野市町立給食センターの設置、管理及び職員に関する条例(昭和55年野市町条例第21号)、夜須町学校給食共同調理場設置条例(昭和42年夜須町条例第15号)又は赤岡町吉川村学校給食センター組合調理場設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月24日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月13日条例第20号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。