○香南市立給食センター運営委員会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市立給食センターの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第83号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、給食センター運営委員会の会議運営に関する事項について定めるものとする。
(名称)
第2条 本会は、香南市立給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称する。
(1) 小、中学校及び幼稚園の代表
(2) 小、中学校及び幼稚園PTAの代表
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(役員)
第4条 運営委員会は、委員の互選による会長及び副会長各1人置く。
(任務)
第5条 会長は、本会の会務を総括する。
2 副会長は、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(会議録)
第7条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、その都度議長の指名する2人の委員とともに署名しなければならない。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、香南市教育委員会内に置く。
(その他)
第9条 この規則で定められたもののほか、運営委員会の議事手続その他運営に関する必要な事項は、運営委員会で定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。