○香南市教職員住宅管理規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、教職員住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において教職員住宅とは、市が児童生徒の正常な教育振興に資する目的をもって教職員及びその世帯員を居住させるため設置する住宅をいう。
(入居者の資格)
第3条 教職員住宅の入居者は、香南市立幼稚園、小学校及び中学校又は、市教育委員会に勤務する教職員及びその世帯員とする。
(入居許可の申請)
第4条 教職員住宅に入居しようとするものは、入居許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第5条 前条の入居許可の申請があった場合は、教育長がこれを決定する。
(家賃)
第6条 教職員住宅の毎月の家賃の額は、次表のとおりとする。
家賃 | 35,000円 |
2 新たに入居した場合、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割りにより計算した額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第7条 教育委員会は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(修繕等)
第8条 教職員住宅の修繕に要する費用(軽微な修繕並びに給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕及び、入居者の責めに帰すべき事由によって生じた、破損等による取替え修繕費用等を除く。)は市の負担とする。
(模様替等)
第9条 教職員住宅の入居者は、当該教職員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(住宅の明渡し)
第10条 入居者が第3条の資格を失った場合においては、10日以内にその住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は明渡し予定日を定め、その理由を明らかにした明渡し猶予の申請をし、承認を得なければならない。
(入居者の費用負担義務)
第11条 次に掲げる費用は、教職員住宅の入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物、ごみの処理に要する費用
(3) 第7条の規定により市がその費用を負担すべきもの以外の教職員住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第12条 教職員住宅の入居者は、当該教職員住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第13条 教職員住宅の入居者は、当該教職員住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第14条 教職員住宅の入居者は、当該教職員住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。