○香南市奨学資金貸与条例
平成18年3月1日
条例第85号
(目的)
第1条 この条例は、高等学校(中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校又は教育委員会規則で定める専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)の学生で学資の調達が困難な者に対し必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与して、教育の機会均等を図り、文化の向上と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(奨学金の貸与)
第2条 香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる要件を備えている者に対し、奨学金を貸与することができる。
(1) 高等学校等に在学する生徒であって、教育委員会規則で定める保護者(当該生徒が成年者である場合にあっては、当該生徒)が本市に在住している者であること。
(2) 経済的な理由により著しく修学が困難な者として教育委員会規則で定める者であること。
(3) 進学の意欲が旺盛であること。
(4) 奨学金の返還が可能と認められること。
(5) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による学資の貸与又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金又は高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成14年条例第3号)による奨学金の貸与を受けていない者であること。
2 教育委員会は、予算の範囲内で前項に規定する要件を備えている者のうちから選考の上、奨学金を貸与する者を決定するものとする。
(奨学金の財源)
第3条 奨学金の財源は、市の一般財源及び寄付金をもって充てる。
(奨学金の額等)
第4条 奨学金の額は、月額9,000円とする。
2 奨学金の貸与の期間は、高等学校等の正規の修業年限を限度とする。ただし、修業年限の定めのない高等学校等に在学する生徒に対する奨学金の貸与の期間は、教育委員会規則で定める。
3 奨学金は、無利子とする。
(貸与の一時停止)
第5条 教育委員会は、奨学金の貸与を受けている者が休学したときその他奨学金を貸与することが不適当であると認めたときは、奨学金の貸与を一時停止することができる。
(貸与の復活)
第6条 教育委員会は、前条の規定による奨学金の貸与の一時停止の理由がなくなったときは、奨学金の貸与を復活するものとする。
(貸与の取消し)
第7条 教育委員会は、奨学金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を取り消すことができる。
(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、奨学金を貸与することが不適当であると認めたとき。
(返還)
第8条 奨学金の貸与を受けた者は、貸与の期間が満了したとき又は前条の規定により貸与を取り消されたときは、貸与の期間が満了した日又は貸与を取り消された日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内で教育委員会規則で定める期間内に、貸与を受けた奨学金を教育委員会規則で定めるところにより返還しなければならない。
(1) 高等学校等、大学その他の教育委員会規則で定める学校に在学しているとき又は高等学校等を卒業後6月を経過しないとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(返還の免除)
第10条 教育委員会は、奨学金の貸与を受けた者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたときは、教育委員会規則で定めるところにより奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞利子)
第11条 奨学金の貸与を受けた者が正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
2 前項の延滞利子を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成19年度分の奨学金から適用し、平成17年度分までの奨学金については、合併前の赤岡町奨学資金貸与条例(昭和43年赤岡町条例第16号)、赤岡町奨学資金貸与規程又は夜須町育英費貸与規程(昭和28年夜須町教育委員会規程第1号)(以下「合併前の条例等」という。)の例による。
附則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。