○香南市学校評議員に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市立学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の児童、生徒及び幼児の保護者又はその地域の市民等から広く意見を聴くことにより、地域及び社会に開かれた特色ある学校づくりを推進するため設置する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評議員)
第2条 評議員は、学校ごとに置くことができる。
2 評議員は、校長又は園長(以下「校長等」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項に関し意見を述べ、又は助言する。
(1) 学校運営及び教育活動に関すること。
(2) 学校、家庭及び地域の連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長等が必要と認める事項に関すること。
(評議員の構成等)
第3条 評議員は、保護者又は地域の有識者等で構成し、校長等は、次に掲げる観点を考慮し、できる限り幅広い分野から、教育に関する理解及び見識を有する者を評議員として推薦するものとする。
(1) 教育並びに青少年及び幼児の育成に関し理解と識見を有していること。
(2) 学校運営に対して積極的な支援及び協力が得られること。
(3) 校長等が意見を求めたい内容に関し適切な意見及び協力が得られること。
2 評議員は、原則として学校ごとに10人以内とする。
(任期)
第4条 評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 評議員は、無償とする。
(招集等)
第6条 校長等は、必要に応じて評議員が意見又は助言する機会を設けるものとする。
2 校長等は、原則として毎学期につき1回は評議員が一堂に会するよう招集するものとする。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。