○香南市教育研究所設置条例

平成18年3月1日

条例第86号

(設置)

第1条 香南市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、香南市教育の振興を図るため、教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 香南市教育研究所

位置 香南市野市町西野2706番地

(事業)

第3条 研究所は、保育所、幼稚園及び学校並びに教育研究団体その他の協力を得て、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 保育及び教育原理、思潮及び制度の研究

(2) 保育計画及び教育計画の調査研究

(3) 保育及び教育内容並びに方法の研究

(4) 保育所職員及び教職員の研修助成

(5) 教育測定及び教育評価等の調査研究

(6) 教科書、教材教具及び教育資料の調査研究

(7) 教育相談の業務

(8) 特別支援教育の調査研究

(9) その他必要な事業

(職員)

第4条 研究所に、所長及び必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第47号)

この条例は、令和2年12月28日から施行する。

香南市教育研究所設置条例

平成18年3月1日 条例第86号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第86号
平成22年9月24日 条例第25号
令和2年12月25日 条例第47号