○香南市児童生徒表彰に関する条例

平成18年3月1日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、香南市の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の優れた個性を発見して、これを表彰することにより、児童生徒の健全な心身の育成に資することを目的とする。

(学校長の責務)

第2条 学校長は、次の各号に該当する個人及び団体を記録し、被表彰候補者として教育委員会に推薦するものとする。

(1) 努力賞 学校と家庭生活に努力の跡著しい者

(2) 奉仕賞 社会又は個人に奉仕している者

(3) 親切賞 人を思いやる親切な行動のあった者

(4) スポーツ賞 スポーツに優れている者

(5) 学芸賞 学芸に優れている者

2 特に必要と認められる場合は、前項各号の他に賞を追加することができるものとする。

(表彰)

第3条 教育委員会は、前条第1項の推薦に基づき審査し、学期末又は随時表彰するものとする。

2 被表彰者には、賞状及び副賞を授与する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市児童生徒表彰に関する条例

平成18年3月1日 条例第87号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第87号
平成24年3月26日 条例第15号