○香南市社会教育委員設置条例
平成18年3月1日
条例第88号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員は、そのうちから委員長及び副委員長各1人を選挙しなければならない。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とし、再選されることができる。
3 委員長は、委員の会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第6条 委員の会議は、委員長がこれを招集する。
2 委員のうち3人以上の者から会議に付議すべき事項を示した連名による書面で招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 会議招集の日時、場所及び会議に付議すべき事項は、委員長が3日前までに各委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第7条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回これを招集する。
3 臨時会は、必要があるときは、その事項に限りこれを招集することができる。
(会議の定足数)
第8条 委員の会議は、半数以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。ただし、欠席者の半数以上の者から欠席届出のあったとき、及び同一事件につき再度招集してもなお出席委員が半数に達しないときは、この限りでない。
(議決の方法)
第9条 委員の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(議事の参与)
第10条 委員長は、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。