○香南市社会教育指導員設置等に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 社会教育の振興を図るため、香南市教育委員会事務局に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事の仕事を助け、香南市における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(指導員にできない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 国及び地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(任命)
第4条 指導員は、次の条件を満たす者のうちから、香南市教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 健康で、かつ、活動的であること。
(2) 社会教育に関する識見と特定の分野における専門的な指導技術を身に付けている者であること。
(3) 住民から信頼される者であること。
(命令履行)
第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
(罷免)
第6条 指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 職務の実績がよくない場合
(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合
(4) その他委員会に設置を必要としなくなった場合
(給与等)
第7条 指導員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、香南市教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年1月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月5日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。