○香南市図書館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び第14条から第16条までの規定に基づき、香南市図書館の設置、管理及び職員並びに香南市図書館協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリェーション等に資するため、香南市に図書館を設置する。

2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

香南市香我美図書館

香南市香我美町徳王子2220番地1

香南市野市図書館

香南市野市町西野594番地

(管理)

第3条 図書館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 図書館に協議会を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 住民の代表

(2) 学校教育又は社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(利用の許可)

第6条 図書館の会議室及びホールを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 図書館の管理上支障があると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、図書館を利用させることが不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(6) 利用者が使用料を支払わないとき。

(7) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用料)

第9条 図書館の会議室及びホールを利用する場合は、利用者は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める使用料を納入しなければならない。

(損害賠償義務)

第10条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

香南市図書館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第89号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第89号
平成24年3月26日 条例第16号
平成25年3月15日 条例第4号
平成25年3月15日 条例第26号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年9月17日 条例第38号