○香南市図書館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び第14条から第16条までの規定に基づき、香南市図書館の設置、管理及び職員並びに香南市図書館協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリェーション等に資するため、香南市に図書館を設置する。
2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
香南市香我美図書館 | 香南市香我美町徳王子2220番地1 |
香南市野市図書館 | 香南市野市町西野594番地 |
(管理)
第3条 図書館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館に協議会を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 住民の代表
(2) 学校教育又は社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(利用の許可)
第6条 図書館の会議室及びホールを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 図書館の管理上支障があると認めるとき。
(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、図書館を利用させることが不適当と認めるとき。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(6) 利用者が使用料を支払わないとき。
(7) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 図書館の会議室及びホールを利用する場合は、利用者は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める使用料を納入しなければならない。
(損害賠償義務)
第10条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。