○香南市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第89号)第11条の規定に基づき、香南市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業を行う。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、その所属事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書その他の職員は、上司の命を受け、専門的事務及び一般事務を処理する。

(利用時間)

第4条 次の各号に掲げる図書館の利用時間は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 野市図書館 午前10時から午後6時まで。ただし、火曜日及び金曜日は、午前10時から午後7時までとする。

(2) 香我美図書館 午前10時から午後6時まで

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 毎月第2木曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月27日から翌年1月4日まで

(入館者の心得)

第6条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、他人に迷惑をかける行為は慎むこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(入館の制限)

第7条 館長は、館内の秩序を乱すおそれのある者又は管理上必要な指示に従わない者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(利用の制限)

第8条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(弁償の義務)

第9条 故意又は過失により、図書館資料を紛失し、又は汚損した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書の館内又は館外利用)

第10条 図書を館内又は館外で利用しようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。

2 図書を館外で利用しようとする者には、利用者カード及び読書履歴通帳を交付する。ただし、読書履歴通帳については、読書履歴通帳の利用を希望する場合に限り、交付するものとする。

3 同時に館内又は館外で利用できる図書の数は、1人10冊以内とする。ただし、特別の理由により館長が承認した場合は、この限りでない。

4 図書を館外において利用する場合の期間は、14日以内とする。

5 貴重資料、参考図書その他館長が館外利用を不適当と認めた資料については、館外利用を禁止することができる。

(貸出文庫)

第11条 市内の機関、団体等の図書の利用を図るため、貸出文庫を設けることができる。

2 貸出文庫を利用しようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。

3 貸出文庫で利用できる資料数及び期間は、館長が定める。

(視聴覚教育資料の利用)

第12条 視聴覚教育の資料を館内で利用する者は、館長の定める手続を経なければならない。

(視覚障害者等向け資料の利用者)

第13条 視覚障害者等向け資料及び読書機器等(以下「視覚障害者等向け資料」と総称する。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 別表に掲げる障害等の状態にあり、かつ、著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項に規定する視覚著作物を視覚によりその表現が認識される方式によって利用することが困難である者

(2) 前号に掲げる者のほか、館長が視覚障害者等向け資料の利用が適当であると認めた者

(視覚障害者等向け資料の利用登録)

第14条 前条各号に掲げる者で視覚障害者等向け資料の利用の登録を受けようとするものは、館長の定める手続を経なければならない。ただし、図書館に来館することができないときは、電話、ファクシミリ、郵便、電子メール等により、又はその代理人が申し込むことができる。

2 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、当該申込みをした者の利用登録を行うものとする。この場合において、個人への貸出しに係る利用登録に係る確認事項については、別に定める。

(視覚障害者等向け資料の貸出手続)

第15条 視覚障害者等向け資料の利用の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、視覚障害者等向け資料の貸出しを受けようとするときは、館長に申し出るものとする。ただし、登録者が図書館に来館できないときは、電話、ファクシミリ、郵便、電子メール等により、又はその代理人が申し出ることができる。

(視覚障害者等向け資料の貸出期間等)

第16条 視覚障害者等向け資料の貸出期間は、30日以内(次条第2項の郵便貸出しサービスを利用する場合は、その郵送に要する期間を除いて30日以内)とする。ただし、館長が必要と認めるときは、貸出期間を延長することができる。

2 同時に貸し出すことができる録音図書その他の資料は、10点以内とする。

3 同時に貸し出すことができる読書機器等の数量は、館長が定める。

(その他のサービスの利用等)

第17条 登録者のうち、個人貸出しの利用の登録を受けた者(以下「個人貸出し登録者」という。)は、図書館において、サピエ図書館サービス(特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会が運営する視覚障害者情報総合ネットワークに図書館を通じて会員登録をした個人貸出し登録者に対し、当該ネットワークが録音図書等のデータ等を提供するサービスをいう。)を利用することができる。

2 登録者は、視覚障害者等向け資料の貸出しを受けるに当たっては、郵送貸出しサービスを利用することができる。

3 登録者は、前2項に規定するサービスを利用しようとするときは、館長に申し出るものとする。ただし、個人貸出し登録者が第1項に掲げるサービスを利用する場合は、あらかじめ当該サービスの利用を希望する日時を館長に申し出るものとする。

(郵送貸出しサービスによる貸出し)

第18条 館長は、前条第2項に規定するサービスの利用について同条第3項の規定による申出があったときは、当該申出に係る資料等が郵便法(昭和22年法律第165号)第27条第2号又は第3号に掲げる郵便物に該当する場合に限り、郵送により貸し出すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、郵便法第27条第3号に掲げる郵便物に該当しない録音図書その他の資料について、特に必要と認めるときは、郵送により貸し出すことができる。

(会議室等の利用)

第19条 会議室、学習室、展示ホール等を利用しようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。

(寄贈及び寄託)

第20条 館長は、図書その他の資料(以下「図書資料」という。)の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書資料を寄贈又は寄託しようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。

3 図書資料の寄託期間、返却等は、館長が定める。

(文書の処理)

第21条 図書館における文書の処理については、香南市教育委員会事務局の例による。

(図書館協議会)

第22条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

2 協議会の委員は、互選により委員長及び副委員長各1人を選出し、その任期は、2年とする。

3 協議会の会議は、委員長が招集する。

(手数料)

第23条 教育委員会は、第10条第2項により交付した利用者カード又は読書履歴通帳を再交付する場合には、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号)の規定により手数料を徴収する。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年3月6日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月6日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月7日教委規則第13号)

この規則は、平成30年11月27日から施行する。

(平成31年2月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日教委規則第5号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第13条関係)

障害等の状態

1 視覚障害

2 聴覚障害

3 肢体障害

4 精神障害

5 知的障害

6 内部障害

7 発達障害

8 学習障害

9 寝たきりの状態

10 一過性の障害

11 入院患者

12 その他館長が認めた障害

香南市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第23号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第23号
平成25年3月6日 教育委員会規則第3号
平成26年3月5日 教育委員会規則第20号
平成27年9月17日 教育委員会規則第14号
平成27年11月6日 教育委員会規則第17号
平成30年11月7日 教育委員会規則第13号
平成31年2月6日 教育委員会規則第2号
令和3年3月2日 教育委員会規則第3号
令和4年7月6日 教育委員会規則第5号