○香南市図書館職員の勤務時間等に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第5条第1項の規定に基づき、香南市図書館職員(以下「職員」という。)の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及び週休日の割振り)

第2条 職員の勤務時間の割振りは午前8時30分から午後6時15分までの間で教育長が指定する時間とし、週休日の割振りは月曜日及び教育長が指定する日とする。ただし、教育長が市長と協議して別に定める場合は、この限りでない。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合においては、市長の承認を得て週休日及び勤務時間を変更することができる。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務条件等については、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び香南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年香南市規則第30号)を準用する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年11月4日教委規則第10号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和3年3月2日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日教委規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

香南市図書館職員の勤務時間等に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第24号
平成21年11月4日 教育委員会規則第10号
令和3年3月2日 教育委員会規則第4号
令和8年3月24日 教育委員会規則第6号