○香南市香我美地区公民館運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、香南市公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第90号)第14条の規定に基づき香南市香我美地区公民館(以下「地区公民館」という。)が、住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 地区公民館は、前条の目標達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(運営)

第3条 前条第1号から第5号までの事業については、地区まちづくり協議会で行う。

2 地区公民館は次の行為を行ってはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させ、その他営利目的事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補を支持すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派若しくは教団を支持すること。

(職員)

第4条 地区公民館に次の職員を置くことができる。ただし、職員は非常勤とする。

(1) 館長1人

2 地区公民館長は、地区まちづくり協議会長(ただし、舞川、奈良地区においては、自治会長)を兼務し、教育長が委嘱する。ただし、任期は2年とし、後任者は前任者の残任期間とする。

3 館長は地区公民館の管理と貸出しを行う。

4 教育委員会は地区公民館が行う事業の企画実施について、指導助言と地区公民館の連絡調整のため、必要に応じて館長会を開催する。

(利用時間)

第5条 地区公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、教育委員会の許可を得て変更することができる。

(休館日)

第6条 地区公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、教育委員会の許可を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、次の日は、事務処理業務を休止する。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 前2項の規定にかかわらず、第8条の利用許可を受けている場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 地区公民館の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書を館長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の利用期日が許可申請日の提出日から起算して2箇月を超えるものは受理しない。ただし、市又は教育委員会が行事等で利用するとき、又は館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 館長は、前条の許可申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、許可するものとする。

2 館長は、利用を許可したときは、申請者に利用許可書を交付するものとする。

3 利用者は、地区公民館を利用するときは、前項の利用許可書を館長に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外及び許可を受けた場所以外を利用しないこと。

(2) 利用の許可に伴う権利を他のものに譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 他人又は周辺に迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで、館内で物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 利用後は、現状に復し清掃をすること。

(7) その他教育委員会が管理上支障があると認める事項

(使用料の納付)

第10条 使用料は、申込みと同時に、納付しなければならない。

(庶務)

第11条 地区公民館は次の帳簿を備え付け、運営活動を明らかにする。

(1) 役員名簿

(2) 公民館日誌

(3) 事業報告書(控)

(4) 公民館利用願綴

(5) 公民館備品台帳及び備品貸出

(6) 文章受付簿及び発送簿

(7) 金銭出納簿

(8) その他必要な帳簿

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、地区公民館運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年3月6日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

香南市香我美地区公民館運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第31号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第31号
平成25年3月6日 教育委員会規則第4号
平成26年3月5日 教育委員会規則第17号
平成27年9月17日 教育委員会規則第14号
平成30年3月23日 教育委員会規則第5号
令和2年5月7日 教育委員会規則第11号