○香南市放課後児童健全育成事業に関する条例
平成18年3月1日
条例第95号
(目的)
第1条 この条例は、小学校児童を対象とする放課後児童健全育成事業を実施することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 前条の事業を実施するため、児童クラブを開設する。
2 児童クラブは、下校後家庭に保護者がなく保護に欠ける小学校児童を対象に、遊びや団体活動を通して、児童の健全な育成指導を行う。
(管理及び運営)
第4条 児童クラブの管理及び運営は、教育委員会が行う。
(放課後児童支援員)
第5条 児童クラブに放課後児童支援員を置く。
(委託)
第6条 市長は、必要があると認めた場合には、条例に基づく事業の実施について、関係団体に委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。ただし、運営を委託した場合は、必要な事項について委託を受ける団体で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町放課後児童対策事業実施要綱(平成12年赤岡町告示第11号)、香我美町放課後児童健全育成条例(平成11年香我美町条例第8号)又は野市町放課後健全育成条例(平成10年野市町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定は、平成22年2月1日から適用する。
附則(平成23年3月22日条例第10号)
この条例は、平成23年3月22日から施行する。ただし、別表若杉児童クラブの項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第11号)抄
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 別表野市小学校第一児童クラブの項の改正規定(「香南市野市町西野612番地2」を「香南市野市町西野613番地」に改める部分に限る。) 令和3年3月22日
(準備行為)
2 この条例による改正後の別表に定めるコスモス第一学童クラブ、コスモス第二学童クラブ及び野市小学校第四児童クラブにおける放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月28日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
児童クラブ
名称 | 開設場所 | 定員 |
若杉児童クラブ | 香南市赤岡町1327番地1 | 30人 |
コスモス第一学童クラブ | 香南市香我美町下分742番地 | 40人 |
コスモス第二学童クラブ | 香南市香我美町下分750番地1 | 40人 |
野市小学校第一児童クラブ | 香南市野市町西野613番地 | 40人 |
野市小学校第二児童クラブ | 香南市野市町西野612番地2 | 40人 |
野市小学校第三児童クラブ | 香南市野市町西野617番地1 | 50人 |
野市小学校第四児童クラブ | 香南市野市町西野613番地 | 40人 |
佐古小学校第一児童クラブ | 香南市野市町母代寺72番地1 | 50人 |
佐古小学校第二児童クラブ | 香南市野市町母代寺72番地1 | 55人 |
野市東小学校第一児童クラブ | 香南市野市町中ノ村770番地 | 40人 |
野市東小学校第二児童クラブ | 香南市野市町中ノ村770番地 | 50人 |
夜須はーと児童くらぶ | 香南市夜須町西山13番地2 | 40人 |