○香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、青少年の健全育成と併せて社会体育の普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、香南市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

香南市赤岡運動広場

香南市赤岡町1094番地1

香南市赤岡全天候型運動広場「赤岡ドーム」

香南市赤岡町1119番地1

香南市岸本体育館

香南市香我美町岸本79番地1

香南市野市ふれあい広場

香南市野市町深渕910番地

香南市山下グリーンテニス場

香南市野市町大谷1105番地

香南市西佐古テニス&フットサルパーク

香南市野市町西佐古431番地1

香南市夜須運動広場

香南市夜須町坪井1691番地他

香南市手結体育館

香南市夜須町手結298番地63

香南市夜須相撲場

香南市夜須町西山254番地

香南市千切ゲートボール場

香南市夜須町千切1218番地1

(運営の基本)

第3条 スポーツ施設は、その設置の目的に従い常に良好な状態において管理し、健全かつ明朗に運営しなければならない。

(審議会)

第4条 スポーツ施設の管理運営に必要な事項を審議させるため審議会を置くものとし、香南市スポーツ推進審議会条例(平成23年香南市条例第28号)第5条の規定を準用する。

(利用の許可)

第5条 スポーツ施設を利用する者は、香南市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) スポーツ施設の管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他委員会が利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 スポーツ施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 利用者は、利用区分に従い、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の制限)

第11条 利用者は、スポーツ施設に特別の設備等をしようとするときは、利用の申請時に委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等を整備させることができる。

(利用の許可の取消し等)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 第6条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(6) その他委員会において必要があると認めたとき。

(利用者等に対する指示)

第13条 委員会は、スポーツ施設の管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、スポーツ施設の利用が終わったとき又は第12条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにスポーツ施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(免責)

第16条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

2 スポーツ施設の利用中に生じた事故等については、市はその責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町立町民運動場設置及び管理に関する条例(昭和60年赤岡町条例第6号)、野市町立運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和56年野市町条例第9号)、夜須町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年夜須町条例第4号)又は吉川村社会体育館の設置及び管理運営に関する条例(昭和52年吉川村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第44号)

この条例は、平成30年10月15日から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第96号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第96号
平成19年10月1日 条例第40号
平成20年3月25日 条例第17号
平成23年3月30日 条例第11号
平成23年6月29日 条例第18号
平成23年9月26日 条例第26号
平成25年3月15日 条例第26号
平成25年12月17日 条例第74号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年9月17日 条例第38号
平成30年9月28日 条例第44号
平成31年3月26日 条例第4号
令和4年3月28日 条例第11号
令和6年3月27日 条例第15号