○香南市サイクリングターミナル設置の及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第97号)第19条の規定に基づき、香南市サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 条例第7条の規定によりターミナル及び自転車の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。
(利用の取消し又は変更)
第3条 利用の許可を受けた者が当該申請を取り消し、又は当該申請の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に連絡しなければならない。
(遵守事項)
第4条 ターミナルの利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、指定管理者の指示に従い秩序を維持しなければならない。
(1) 午後10時以後に出入しないこと。ただし、特別な事由により指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(2) 施設、設備等を破損しないこと。
(3) 火災予防に努めること。
(4) 指定管理者が指定する客室に宿泊すること。
(5) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
2 自転車を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車を利用しようとするときは、あらかじめ試乗し、ハンドル、ブレーキその他の装置が確実に操作でき、整備が良好であることを確認すること。
(2) 利用中に自転車の装置について不良箇所が発生したときは、直ちに乗車を停止すること。
(3) 安全運転をすること。
(4) 利用中に故意又は過失の有無にかかわらず、その発生した損害その他の事故による補償の請求を市に対して行わないこと。
(5) 自転車の利用を終了したときは、簡単な掃除を行い所定の場所に返還すること。
(入場の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、ターミナルへの入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他の利用者又は入館者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者
(汚損等の届出)
第6条 利用者及び入館者は、ターミナルの施設、設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第48号)
この規則は、香南市サイクリングターミナル設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第63号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。