○香南市マリンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第98号
(趣旨)
第1条 この条例は、香南市マリンスポーツ施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ヨット等マリンスポーツの普及を目的とし、市内外の愛好者や小・中学生等の体験・交流の場として香南市立マリンスポーツ施設(以下「マリン施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 マリン施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 香南市マリンスポーツ施設
(ヨット艇庫・艇置場・保管室・マリンスポーツセンター・駐車場)
(2) 位置 香南市夜須町千切536番地19
(指定管理者による管理)
第4条 マリン施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休業日)
第5条 マリン施設の休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後の直近の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要であると認める場合であって、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(利用時間)
第6条 マリン施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、ヨット艇庫和室については、この限りでない。
(利用の許可等)
第7条 マリン施設を利用しようとする者は、指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) マリン施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、マリン施設を利用させることが不適当と認めるとき。
3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、マリン施設の管理上特に必要があると認めたとき。
(利用料金の収受)
第10条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第11条 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の制限)
第14条 マリン施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、教育委員会)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 飲食物その他の物品を販売すること。
(2) 工作物を設置すること。
(3) テントその他これに類するものを設営すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指定する行為をすること。
(行為の禁止)
第15条 マリン施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) マリン施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。
(4) 指定された場所以外の場所でたき火等の行為をすること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、マリン施設の管理上不適当と認められる行為をすること。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、その利用を終えたとき又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、マリン施設を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第17条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) マリン施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) マリンスポーツの振興に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、マリン施設の設置の目的を達成するために教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の夜須町マリンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成13年夜須町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南市マリンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設利用料金
名称 | 区分 | 利用料金上限額(円) | ||||
ヨット艇庫 | ミーティングルーム | 1時間 | 420 | |||
和室 | 1時間 | 420 | ||||
宿泊利用(1人1泊につき) | 2,100 | |||||
コインロッカー | 1回につき | 100 | ||||
シャワー | 1回につき | 100 | ||||
艇庫 | 1艇1日につき | 一般 | 840 | |||
市内・学生 | 420 | |||||
1艇1箇月につき | 一般 | 5,240 | ||||
市内・学生 | 2,620 | |||||
1艇1年につき | 一般 | 52,380 | ||||
市内・学生 | 26,190 | |||||
艇置場 | 1艇1日につき | 一般 | 550 | |||
市内・学生 | 270 | |||||
1艇1箇月につき | 一般 | 3,670 | ||||
市内・学生 | 1,830 | |||||
1艇1年につき | 一般 | 36,670 | ||||
市内・学生 | 18,330 | |||||
保管室 | 1室1箇月につき | 一般 | 10,480 | |||
市内・学生 | 5,240 | |||||
マリンスポーツセンター | 多目的室 | 1時間 | 520 | |||
シャワー | 1回につき | 220 | ||||
駐車場 | 自動車(バスは除く。) | 2時間未満 | 220 | |||
2時間以上 | 420 | |||||
自動車(バスは除く。)(月極) | 1箇月につき | 3,140 | ||||
バス | 2時間未満 | 420 | ||||
2時間以上 | 850 | |||||
備考 1 この表において、「市内」とは香南市に在住又は在勤する者を、「学生」とは大学生その他これらに準ずる者を、「一般」とはそれ以外の者をいう。 2 冷暖房を使用した場合は、1時間につき220円を別途徴収する。 3 駐車場の利用料金は、マリン施設の利用者からは徴収しない。 |