○香南市マリンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市マリンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第98号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、香南市マリンスポーツ施設(以下「マリン施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定によりマリン施設における利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、マリン施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、利用の許可を受けようとする者は、香南市マリンスポーツ施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前2項による申請は、指定管理者(マリン施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、教育委員会。以下この条次条第3項第4条及び第5条並びに第9条から第12条までにおいて同じ。)が別に定める日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可の通知等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合において、利用の許可の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会が利用の許可について通知する場合は、香南市マリンスポーツ施設利用許可書(様式第2号)によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、マリン施設内のコインロッカーとシャワーを表示されている方法に従い利用する者は、指定管理者の許可を受けたものとみなす。

(利用の変更等の届出)

第4条 第2条第1項又は第2項の規定による申請を行った者が、当該申請を取り消し、又は当該申請の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(設備の制限)

第5条 マリン施設を利用する者は、マリン施設の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用料金等の納付の時期)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第9条に規定する利用料金を当該利用の前に指定管理者に納付しなければならない。

2 利用者は、マリン施設の管理を指定管理者が行うことができない場合は、使用料を当該利用の前に市に納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者又は教育委員会が特に必要と認めたときは、当該利用の後に納付することができる。

(利用料金等の減免)

第7条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 マリン施設の管理を指定管理者が行うことができない場合の使用料の減免の基準は、次に定めるところによる。

(1) 香南市又は香南市教育委員会が利用する場合 免除

(2) 香南市内の社会教育団体、福祉団体、自治会、町内会その他公益性が認められる団体等がマリンスポーツの振興及び普及の活動で利用する場合 免除

(3) 前号に規定する団体等がマリンスポーツの振興及び普及以外の活動で利用する場合 減額

3 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、香南市マリンスポーツ施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは香南市マリンスポーツ施設使用料減免承認通知書(様式第4号)により、承認しないときはその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金等の還付の請求)

第8条 条例第13条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める請求書を提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、マリン施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、香南市マリンスポーツ施設使用料還付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による請求があった場合において、使用料の還付を決定したときは香南市マリンスポーツ施設使用料還付決定通知書(様式第6号)により、還付しないときはその旨を、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(管理上の立入り)

第9条 利用者は、指定管理者が許可施設等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る許可施設等に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第10条 利用者及びマリン施設に入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売若しくは展示、広告物の掲示若しくは配布、寄付の募集又は飲食物の提供をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁若しくは柱等にはり紙をし、又はピン若しくはくぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けないで付属設備、備品等を施設外に持ち出さないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 指定された場所以外への車両などの乗り入れ、又は駐車をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。

(入場の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、マリン施設への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者又は入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者

(汚損の届出)

第12条 利用者及び入場者は、マリン施設の施設、設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、マリン施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年12月3日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年1月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月3日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月5日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の公の施設に係る規定の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の規定は、平成27年9月17日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

香南市マリンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第36号

(平成27年10月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第36号
平成20年12月3日 教育委員会規則第10号
平成25年1月8日 教育委員会規則第1号
平成25年4月3日 教育委員会規則第11号
平成26年2月5日 教育委員会規則第7号
平成26年3月5日 教育委員会規則第12号
平成27年10月7日 教育委員会規則第16号