○香南市補導センター設置条例

平成18年3月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、香南市における青少年問題を取り扱う行政機関及び関係団体相互の緊密な連絡を図り、青少年の生活指導を強化し、少年の非行防止、更正指導並びに環境浄化等について適切な措置を講じ、青少年に対する補導活動を総合的かつ能率的に行うことにより、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、香南市補導センター(以下「補導センター」という。)を香南市野市町西野2706番地に置く。

(業務)

第3条 第1条の目的達成のために、次の業務を行う。

(1) 街頭巡回補導に関すること。

(2) 相談活動に関すること。

(3) 継続補導の強化に関すること。

(4) 環境浄化活動に関すること。

(5) 非行防止に関すること。

(6) 広報啓発活動に関すること。

(7) 健全育成活動に関すること。

(8) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(9) その他目的達成に関すること。

(職員)

第4条 補導センターに、所長その他の職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 補導センターに香南市補導センター運営委員会を置く。

(補導員)

第6条 補導センターに補導員を置く。

(補導協力員)

第7条 補導センターに補導協力員を置く。

(センターママ)

第8条 補導センターにセンターママを置く。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第47号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第48号)

この条例は、令和2年12月28日から施行する。

香南市補導センター設置条例

平成18年3月1日 条例第99号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第99号
平成19年12月27日 条例第47号
令和2年12月25日 条例第48号