○香南市補導センター規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市補導センター(以下「補導センター」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 補導センターが行う業務内容は、次のとおりとする。
(1) 街頭巡回補導、相談活動、継続補導の強化 街頭巡回補導、相談活動を重点的、効果的に実施し、それを通じて出会った少年少女への継続補導につなぐ中で、対象少年自身の自立自助を促進援助するとともにその家族の相談に応じる。
(2) 環境浄化活動 関係機関等との連携の下、有害図書・ビデオ等を収納した自動販売機の撤去運動等、地域の実情に即した有効かつ適切な環境浄化活動の推進
(3) 非行防止 青少年の非行又は非行に至るおそれのある徴候を未然に察知できるよう、関係機関、学校等の協力を得て地域住民の関心を喚起し、時期を失せぬ連絡通報により早期発見、早期補導が果たされる態勢を作り上げ非行の防止を図る。
(4) 広報啓発活動 地域社会における健全育成や少年非行に対する関心を高め、その理解と協力を得られるよう、映像資料等の提供等、広報啓発活動の推進を図る。
(5) 健全育成活動
ア 無職少年の就職指導及び雇用主の開拓
イ 不良環境の除去
ウ 各地域の青少年健全育成活動に協力援助を行う。
(6) 関係機関及び団体との連絡調整 関係機関、各学校との連絡調整を深め、それぞれの機関の特質を理解しあう中で、同じ対象少年へのより効果的な指導、援助処遇を果たすための方法をともに作り上げることができるよう異質の協力を高める。
(7) 前各号に掲げるもののほか、少年の非行防止又は健全育成等の事業計画に伴い必要な業務を行うこと。
(職員)
第3条 補導センターに次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 補導教員 1人
(3) その他職員 若干人
2 所長は、補導センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 補導教員及びその他職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(補導委員会)
第4条 補導委員会を次のとおり置く。
(1) 香南市補導センター設置条例(平成18年香南市条例第99号。以下「条例」という。)第6条の補導員は、香南市職員及び学校教員18人以内とし、教育長が委嘱する。
(2) 補導員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(3) 補導員は、補導委員会を構成し、会長1人、副会長1人を補導委員会で互選する。
(4) 会長は補導委員会を代表し、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
(5) 補導委員会は、補導活動の計画その他必要事項について年3回以上会議を開く。
(6) 補導員は、補導員相互の緊密な連絡を図るとともに、前条の業務内容について必要な知識と技能(少年補導の基本原則)を修得し補導センターの行う事業、行事について研究すること。
(7) 必要に応じて、補導協力員、センターママとの合同会議を開くことができる。
(補導協力員会)
第5条 補導協力員会を次のとおり置く。
(1) 条例第7条の補導協力員は、特に少年の健全育成に熱意を有する者25人以内とし、教育長が委嘱する。
(2) 補導協力員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(3) 補導協力員は、補導協力員会を構成し、会長1人、副会長1人を補導協力員会で互選する。
(4) 会長は補導協力員会を代表し会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
(5) 補導協力員会は、年2回以上会議を開く。
(6) 補導協力員は、補導協力員相互の緊密な連絡を図るとともに、第2条の業務内容について必要な知識、技能(少年補導の基本原則)を修得し、補導センターの行う業務、行事に協力する。
(7) 必要に応じて、補導員、センターママとの合同会議を開くことができる。
(センターママ会)
第6条 センターママ会を次のとおり置く。
(1) 条例第8条のセンターママは、特に少年の健全育成に熱意を有する女性20人以内とし、教育長が委嘱する。
(2) センターママの任期は、2年とし、再任は妨げない。
(3) センターママは、センターママ会を構成し、会長1人、副会長2人をセンターママ会で互選する。
(4) 会長はセンターママ会を代表し会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
(5) センターママは、地域における少年の動向に注意し、少年問題に関する各種情報の収集、連絡にあたり及び補導センターの業務、行事に協力する。
(6) センターママ会は、年2回以上会議を開く。
(7) 必要に応じて、補導員、補導協力員との合同会議を開くことができる。
(庶務)
第7条 補導センターは、次の簿冊を備え付け整理保持し、運営活動を明らかにする。
(1) 補導員、補導協力員、センターママの名簿
(2) 補導センター日誌
(3) 少年相談簿、継続補導簿
(4) 各会議録
(5) その他
(身分証明)
第8条 補導員が、補導に当たるときは、身分証明書を携帯しなければならない。
(秘密保持)
第9条 補導センター職員及び委嘱した関係者は、第7条で取り扱った事項について秘密を守らなければならない。
2 第7条各号に規定する書類は、非公開とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、補導センターの運営につき必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月7日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市補導センター規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。