○香南市補導センター運営委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市補導センター設置条例(平成18年香南市条例第99号)第9条に基づき香南市補導センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(諮問)

第2条 運営委員会は、所長の諮問に応じ、補導センターの行う業務について審議する。

2 所長は、次に掲げる事項について、必要であると認めるときは、運営委員会に諮問するものとする。

(1) 補導センターの運営について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

(2) 補導委員会、補導協力員会、センターママ会の運営について重要と認めた事項

(構成)

第3条 運営委員会の委員は、行政機関等の代表者及び団体の代表者を教育委員会が委嘱する。

2 前項の行政機関等は、南国警察署、高知県東部教育事務所、高知県立城山高等学校、愛童園、香南市福祉事務所とする。

3 第1項の団体は、香南市保護司会、香南市民生児童委員協議会連合会、香南市立小中学校長会、香南市PTA連合会、補導委員会、補導協力員会、センターママ会とする。

(役職)

第4条 運営委員会の定数は、13人で組織する。

2 委員の任期は、その者の属する職務の在任期間とする。

3 運営委員会に、委員長1人、副委員長1人を置くこととし、委員の互選によることとする。

4 顧問には、教育長を充てることとする。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 運営委員会は、年1回とする。ただし、必要に応じて委員長が招集したときは、この限りでない。

4 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

5 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(会議録)

第6条 議長は、会次第及び審議事項を記載した会議録を調整し、その都度これに署名しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の議事手続等、運営に関して必要な事項は、運営委員会が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年7月12日教委規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

(平成24年4月3日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市補導センター運営委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第38号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第38号
平成18年7月12日 教育委員会規則第44号
平成19年4月1日 教育委員会規則第7号
平成24年4月3日 教育委員会規則第9号
平成29年3月22日 教育委員会規則第2号
令和3年7月7日 教育委員会規則第15号