○香南市青少年問題協議会設置条例

平成18年3月1日

条例第100号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、香南市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事務は、法第2条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の長又は職員

(2) 市の職員

(3) 学識経験がある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

(副会長の職務)

第6条 協議会に副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 専門委員は、当該事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(書記)

第9条 協議会に書記2人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の命を受け庶務に従事する。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市青少年問題協議会設置条例

平成18年3月1日 条例第100号

(平成28年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第100号
平成19年3月27日 条例第4号
平成28年9月28日 条例第31号