○香南市青少年問題協議会設置条例
平成18年3月1日
条例第100号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、香南市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事務は、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の長又は職員
(2) 市の職員
(3) 学識経験がある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
(副会長の職務)
第6条 協議会に副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
3 専門委員は、当該事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(書記)
第9条 協議会に書記2人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、会長の命を受け庶務に従事する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日条例第31号)抄
この条例は、公布の日から施行する。