○香南市農林漁業者健康増進運動施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第101号

(設置)

第1条 スポーツを通じ住民の交流と体力づくりを促進し、農村地域の心身の健全な発展に寄与するとともに、連帯感に支えられた住みよいコミュニティ形成のための施設として、農林漁業者健康増進運動施設(以下「健康増進運動施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進運動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

香我美トレーニングセンター

香我美町徳王子2220番地1

香我美運動広場

香我美町徳王子2220番地6

香我美オレンジテニス場

香我美町徳王子2220番地6

(運営の基本)

第3条 健康増進運動施設は、その設置の趣旨に従い常に良好な状態において管理し、健全かつ明朗に運営しなければならない。

(審議会)

第4条 健康増進運動施設の管理運営に必要な事項を審議させるため、健康増進運動施設運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 農業団体の代表者

(2) 市内各種団体の代表者

(3) スポーツ推進委員の代表者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定管理者による管理)

第6条 健康増進運動施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休業日及び利用時間)

第7条 健康増進運動施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 健康増進運動施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、第1項の休業日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第10条第1項及び第11条に規定する健康増進運動施設の利用の許可等、第13条に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第15条に規定する健康増進運動施設の利用料金の収受、第17条に規定する利用料金の減免、第18条に規定する利用料金の還付その他利用料金の徴収に関する業務

(3) 健康増進運動施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康増進運動施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、健康増進運動施設の管理をするに当たって、市長の指示した事項に留意し、適切な管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第10条 健康増進運動施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 健康増進運動施設の運営方針及び設置の趣旨に違反すると認めるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 健康増進運動施設を利用させることが不適当と認めるとき。

(5) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(権利の譲渡)

第12条 健康増進運動施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第11条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により健康増進運動施設の利用の許可を受けたことが明らかとなったとき。

(4) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。

(利用料金)

第14条 利用者は、第16条の規定により定められた利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第15条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第16条 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第18条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第19条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第20条 利用者は、健康増進運動施設の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(原状回復義務)

第21条 利用者は、利用が終わったとき又は第13条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設、設備等を原状に復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農林漁業者健康増進運動施設設置及び管理に関する条例(昭和57年香我美町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市農林漁業者健康増進運動施設設置及び管理に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月15日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市農林漁業者健康増進運動施設設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第32号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(単位:円)

施設名

利用料金上限額(1時間につき)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

香我美運動広場

全面

2,100

3,140

半面

1,050

1,570

香我美トレーニングセンター

全面

2,100

3,140

半面

1,050

1,570

香我美オレンジテニス場

2面

1,050

1,470

1面

520

730

1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間として計算する。

香南市農林漁業者健康増進運動施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第101号
平成19年10月1日 条例第39号
平成23年9月26日 条例第27号
平成25年3月15日 条例第4号
平成25年3月15日 条例第26号
平成25年6月15日 条例第38号
平成25年12月17日 条例第74号
平成25年12月17日 条例第76号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年9月17日 条例第38号
令和元年7月4日 条例第32号