○香南市文化財保護条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市文化財保護条例(平成18年香南市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所在の変更届を要しない場合)
第6条 条例第10条ただし書(条例第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者が芸名又は雅号を変更したとき。
(2) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者について、その保持する市保護無形文化財又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(1) 市保護有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市保護有形文化財をその指定当時の原状に復するとき。
(2) 市保護有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(1) 市史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状に復するとき。
(2) 市史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市史跡名勝天然記念物の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 「香南市教育委員会」の文字(所有者の氏名及び指定団体の名称を併記することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及びその名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
4 条例第39条第1項の規定により設置する境界標は、13センチメートル角の石造り又はコンクリート造りの四角柱とし、その上面には指定に係る地域の境界を示す方向線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界を示す文字及び「香南市教育委員会」の文字を彫るものとする。
5 前各項に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
7 前各項に定める基準により標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板設置の場合は、説明板のひな形)及び設計位置を示す図面を添えてあらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告するものとする。
(文化財保護審議会)
第14条 条例第47条の規定による香南市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選によって会長、副会長各1人を置く。
2 会長は、審議会を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。
3 審議会の会議は、必要に応じ開催し、会長が招集する。
4 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。議決は、出席者の過半数をもって決する。
5 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第15条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。