○香南市文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市文化財保護条例(平成18年香南市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書)

第2条 条例第4条第6項(条例第30条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する指定書は、様式第1号によるものとする。

(認定書)

第3条 条例第23条第2項第3項の規定により香南市保護無形文化財(以下「市保護無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したとき、並びに条例第42条第2項の規定により香南市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)の保持者又は保存団体を認定したときは、条例第23条第5項(条例第42条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、様式第2号による認定書を交付するものとする。

(再交付)

第4条 条例第4条第6項(条例第30条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により交付した指定書又は前条の規定により交付した認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該香南市保護有形文化財(以下「市保護有形文化財」という。)若しくは香南市保護有形民俗文化財の所有者、当該市保護無形文化財の保持者若しくは保持団体又は当該市選定保存技術の保持者若しくは保存団体は、教育委員会に指定書又は認定書の再交付を申請することができる。

(所在の変更)

第5条 条例第10条(条例第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第3号によるものとする。

(所在の変更届を要しない場合)

第6条 条例第10条ただし書(条例第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第13条第1項(条例第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第15条第1項又は第2項(条例第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う必要な措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第17条第1項の規定による許可を受け、又は条例第32条第1項の規定による届出をして行う現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第18条第1項(条例第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第19条第1項又は第2項(条例第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品若しくは公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第10条(条例第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出を行って所在の場所を変更した後及び前各号に掲げる所在の場所を変更した後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(無形文化財等の保持者に関し届出を要する場合)

第7条 条例第25条(条例第44条の規定により準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則の定める理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者が芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者について、その保持する市保護無形文化財又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(所有者等の変更)

第8条 条例第11条(条例第33条第1項条例第39条第4項及び条例第41条の規定により準用する場合を含む。)及び条例第25条(条例第44条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第4号によるものとする。

(滅失、損傷等)

第9条 条例第12条(条例第33条第1項条例第39条第4項及び条例第41条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第5号によるものとする。

(修理の届出)

第10条 条例第18条第1項(条例第33条第1項及び条例第41条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第6号によるものとする。

(現状変更の許可等)

第11条 条例第17条第1項又は条例第36条の規定により市保護有形文化財若しくは香南市史跡、香南市名勝又は香南市天然記念物(以下「市史跡名勝天然記念物」と総称する。)の現状を変更し、又はその存在に影響を及ぼす行為をしようとするときは様式第7号による申請書を教育委員会に提出するものとする。

2 条例第17条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市保護有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市保護有形文化財をその指定当時の原状に復するとき。

(2) 市保護有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

3 条例第36条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状に復するとき。

(2) 市史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市史跡名勝天然記念物の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(現状変更等の届出)

第12条 条例第32条に規定する届出は、様式第8号によるものとする。

(標識設置の基準)

第13条 条例第39条第1項の規定により設置する標識は、石造とし、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、石造に代えて木製、コンクリートその他の材料をもって設置することを妨げない。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 「香南市教育委員会」の文字(所有者の氏名及び指定団体の名称を併記することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第39条第1項の規定により設置する説明板には、指定に係る地域を示す図画(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次の各号に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及びその名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

3 前項第4号及び第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特別の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を表示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

4 条例第39条第1項の規定により設置する境界標は、13センチメートル角の石造り又はコンクリート造りの四角柱とし、その上面には指定に係る地域の境界を示す方向線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界を示す文字及び「香南市教育委員会」の文字を彫るものとする。

5 前各項に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

6 条例第39条第1項の規定により設置する囲さくその他の施設については、前項の規定を準用する。

7 前各項に定める基準により標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板設置の場合は、説明板のひな形)及び設計位置を示す図面を添えてあらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告するものとする。

(文化財保護審議会)

第14条 条例第47条の規定による香南市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選によって会長、副会長各1人を置く。

2 会長は、審議会を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。

3 審議会の会議は、必要に応じ開催し、会長が招集する。

4 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。議決は、出席者の過半数をもって決する。

5 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第15条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第40号

(令和4年4月1日施行)