○香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香南市条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第3条第1号に規定する者については様式第1号による、同条第2号に規定する者については様式第1―2号による福祉医療費受給資格認定(変更・更新)申請書に条例第2条第4項各号による被保険者又は被扶養者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち、65歳未満の者の申請にあっては障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。
4 市長は、前2項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち、75歳未満の者で、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3号による障害医療費受給者証を、65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3―2号による障害医療費受給者証を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対しては様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証を、65歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対しては様式第3―4号による高齢障害医療費受給者証を、乳幼児医療費の受給権者のうち受給者が乳児又は受給権者が非課税世帯の者に対しては様式第3―5号による乳幼児医療費受給者証を、受給者が課税世帯の第1番目又は第2番目の子どもである場合は、様式第3―6号による乳幼児医療費受給者証を、受給者が課税世帯の第3番目以降の子どもである場合は、様式第3―8号による乳幼児医療費受給者証を、受給者が児童手当所得制限(本則給付)の対象外の世帯である場合は、様式第3―7号による乳幼児医療費受給者証を、児童医療費受給権者に対しては様式第3―9号による児童医療費受給者証をそれぞれ必要な事項を記載して交付するとともに次の取扱いをするものとする。
(電子資格確認等)
第3条 条例第6条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等において、条例第2条第4項に規定する医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、65歳未満の受給権者にあっては様式第3号による障害医療費受給者証を、75歳未満の者で、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては同様式による障害医療費受給者証を、65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては様式第3―2号による障害医療費受給者証を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者にあっては様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証を、65歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者にあっては様式第3―4号による高齢障害医療費受給者証を、乳幼児医療費の受給権者にあっては、様式第3―5号から様式第3―8号までによる乳幼児医療費受給者証を、児童医療費の受給権者にあっては様式第3―9号による児童医療費受給者証を提示しなければならない。この場合において、国民健康保険等以外の医療保険に加入の受給権者が受診するときは、75歳未満の受給権者にあっては様式第4号による障害福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の受給権者にあっては様式第4―2号による乳幼児福祉医療費請求書を、児童医療費の受給権者にあっては様式第4―3号による児童福祉医療費請求書をそれぞれ提出しなければならない。
2 前項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた受給権者を単位とし、現に医療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(1) 受給権者の住所、氏名及び生年月日
(2) 変更前及び変更後の住所又は変更前及び変更後の氏名
(3) 受給者番号
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは、遅滞なく乳幼児・児童・障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証及び残余の乳幼児・児童・障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。
(諸帳簿)
第6条 市長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日において、老人保健法改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、市長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、受給者からの申請なしに、市長が受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。
3 この規則による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式は、この規則による改正後の香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定に関わらず、残品の限度で使用することができる。
附則(平成21年6月23日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第35号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定中児童医療費に関する部分については、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年11月25日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第55号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則様式第3号による障害医療費受給者証、同規則様式第3―2号による障害医療費受給者証、同規則様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証、同規則様式第3―4号による高齢障害医療費受給者証、同規則様式第3―5号から様式第3―8号までによる乳幼児医療費受給者証及び同規則様式第3―9号による児童医療費受給者証並びに香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則様式第2―2号によるひとり親家庭等医療費受給者証に限る。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則、第2条の規定による改正前の香南市印鑑条例施行規則、第3条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則及び第7条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。