○香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例
平成18年3月1日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、中度心身障害者の医療費の一部を助成することにより、中度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
2 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
(1) 本人又はその者が属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得の合算額が規則で定める額の者又は市町村民税非課税世帯の者(「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属するすべての世帯員について課されない者をいう。)とする。
(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条又は第30条の規定による、介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者
(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
(ウ) 他の市町村から香南市の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第27項に規定されている福祉ホームに入居している者
(エ) 他の市町村長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者
(オ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(カ) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から香南市へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
イ 香南市から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による、介護給付費等の支給を受けている者
ウ 香南市から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき、障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
エ 香南市から他の市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第27項に規定されている福祉ホームに入居している者
オ 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者
カ 国民健康保険法第116条の2の規定により、香南市が行う国民健康保険の被保険者である者
キ 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、香南市から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
(助成の額)
第4条 助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は療養費扱いとする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第210号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第232号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級に該当する身体障害を有する者
2 高知県療育手帳制度実施要綱(昭和63年高知県生活福祉部長通達)第4条に規定する療育手帳の総合判定がB1又はB2に該当する知的障害を有する者