○香南市吉川市民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第109号

(設置)

第1条 市民の福祉向上のため今日的課題である人権・同和問題に取り組み、「明るく住みよい地域社会」づくりを推進し、広域的な視野に立って研究・研修及び実践の場とするとともに、近隣地域社会との連帯の上に立った福祉行政の機能としての役割を果たすこと並びに市民の健康、福祉の増進と教育及び生活文化の向上を図ることを目的として、香南市吉川市民館(以下「市民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市吉川市民館

(2) 位置 香南市吉川町吉原287番地1

(事業)

第3条 市民館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による隣保館事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童館事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民館の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 市民館に館長及びその他の職員を置くことができる。

(審議会)

第5条 市民館に市民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民館が行う各種事業の企画及び実施に関する審議

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 審議会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 産業及び経済団体の代表者

(2) 香南市社会福祉協議会の代表者

(3) 自治会その他各種団体の代表者

(4) 民生委員・児童委員

(5) 学識経験者

(6) 教育関係者

(7) 市職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(管理)

第6条 市民館の管理は、市長が行う。

(利用許可)

第7条 市民館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の利用の許可を受けた者(利用の変更の許可を受けた者を含む。以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 市民館又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 市民館の管理上支障があると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市民館を利用させることが不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用の条件を変更し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(6) 利用者が、使用料を支払わないとき。

(7) その他市長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第10条 市民館を利用するときは、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)別表第1に規定する使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認める場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 市又は市民館の業務の都合によって利用を取り消したとき。

(2) 天災その他の不可抗力によって利用することができなくなったとき。

(3) 利用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て市長が正当の事由があると認めたとき。

(雑経費の負担義務)

第13条 利用のために要する電気料、燃料費及びその他利用に要する全ての経費は利用者の負担とする。ただし、第11条の規定に該当する場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第14条 利用者は、善良な管理者の注意を持って、市民館を利用しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市吉川市民館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(香南市吉川総合センター設置及び管理に関する条例の廃止)

2 香南市吉川総合センター設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第92号)は、廃止する。

香南市吉川市民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第109号

(平成30年9月1日施行)