○香南市吉川市民館運営審議会設置規則

平成18年3月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 香南市吉川市民館の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第109号)第5条の規定に基づき、吉川市民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、香南市長の諮問に応じ、又は関係機関に意見を具申するものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長、副委員長1人を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を統括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長の招集により必要に応じて開催するものとする。

2 会議の日時、場所、議題については、招集日までに委員長が通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

3 委員の3分の1以上の者から文書により審議会開催の要請があった場合、委員長は審議会を招集しなければならない。

(専門委員会)

第5条 審議会は、市長からの諮問事項を調査研究するため、必要に応じて専門委員会を設置することができる。

2 専門委員会は、市長の諮問事項を委員長の命を受け、専門的に調査研究を行い報告するものとする。

3 専門委員会に委員長、副委員長1人を置くものとする。

4 専門委員会の定数は、5人とする。

(議決)

第6条 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数以上の同意によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市吉川市民館運営審議会設置規則

平成18年3月1日 規則第64号

(平成31年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第64号
平成21年4月1日 規則第21号
平成22年6月1日 規則第46号
平成24年9月28日 規則第43号
平成31年2月21日 規則第8号