○香南市岸本集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第110号

(設置)

第1条 農林漁業の振興を図り、地域住民の交流を促進するとともに健康で文化的な生活の向上発展に寄与するための施設として、香南市立岸本集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 集会所は、香南市香我美町岸本1400番地に置く。

(休業日及び利用時間)

第3条 集会所は、無休とする。

2 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要であると認める場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、臨時に休業し、利用時間を変更することができる。

(運営の基本)

第4条 集会所は、その設置の目的に従い健全かつ明朗に運営しなければならない。

(利用の許可)

第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集会所の管理上支障があるとき。

(3) 集会所を利用させることが不適当と認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(権利の譲渡)

第7条 集会所の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により集会所の利用の許可を受けたことが明らかとなったとき。

(4) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第13条 利用者は、集会所の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、利用が終わったとき又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設、設備等を原状に復し、市長に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岸本集会所設置及び管理に関する条例(昭和56年香我美町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

香南市岸本集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第110号

(平成27年9月17日施行)