○香南市夜須福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、香南市夜須福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 福祉センターは、住民に福祉サービスを提供するとともに、併せて自主的な福祉活動の拠点とし、機能回復訓練等健康及び総合的な福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 香南市夜須福祉センター
(2) 位置 香南市夜須町坪井1番地1
(管理)
第4条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 福祉センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第6条 福祉センターは、第2条の設置目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 福祉サービス事業
(2) 相談事業
(3) ホームヘルプ事業
(4) 研修事業
(5) その他福祉センターの設置目的達成に必要な事業
2 市長は、前項の事業の全部又は一部を、社会福祉法人に委託することができる。
(利用の許可)
第7条 福祉センターを利用する者は、規則で定める場合を除き、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。
(利用目的等の変更禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を譲渡し、転貸してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合を除く。
(利用許可の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又はその附属物を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(4) その他福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用の条件を変更し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用者が、利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請で利用の許可を受けたと認めたとき。
(4) 利用者が、使用料を支払わないとき。
(使用料)
第11条 福祉センターの使用料は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)で定める額とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第13条 福祉センターの管理運営を適正かつ円滑に行うため、福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、20人以内とし、市長が任命又は委嘱する。
3 その他運営委員会に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(商行為等の禁止)
第14条 福祉センター内での商行為又は商行為と認められるものは、市長の許可を受けた場合を除き禁止する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の夜須町総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年夜須町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。