○香南市のいちふれあいセンターの管理及び運営に関する規則

平成18年3月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市のいちふれあいセンターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 施設の名称は、香南市野市福祉センター及び香南市中央公民館を総称して、「香南市のいちふれあいセンター」(以下「ふれあいセンター」という。)という。

(所在地)

第3条 ふれあいセンターの所在地は、次のとおりとする。

所在地 香南市野市町西野534番地1

(所長)

第4条 ふれあいセンターに所長を置くことができる。

2 所長を置く場合は、市長が任命し、又は委嘱する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前ののいちふれあいセンターの管理及び運営に関する規則(平成9年野市町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

香南市のいちふれあいセンターの管理及び運営に関する規則

平成18年3月1日 規則第66号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第66号
平成19年3月1日 規則第2号
平成30年3月29日 規則第10号