○香南市のいちふれあいセンターの管理及び運営に関する規則
平成18年3月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市のいちふれあいセンターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 施設の名称は、香南市野市福祉センター及び香南市中央公民館を総称して、「香南市のいちふれあいセンター」(以下「ふれあいセンター」という。)という。
(所在地)
第3条 ふれあいセンターの所在地は、次のとおりとする。
所在地 香南市野市町西野534番地1
(所長)
第4条 ふれあいセンターに所長を置くことができる。
2 所長を置く場合は、市長が任命し、又は委嘱する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。