○香南市千舞温泉多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第112号

(設置)

第1条 地域住民の交流と健康増進を図るための施設として、香南市千舞温泉多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市千舞温泉多目的広場

(2) 位置 香南市香我美町末清191番地2

(休業日及び利用時間)

第3条 多目的広場の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 多目的広場の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。

3 市長は、必要があると認めたときは、第1項の休業日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(運営の基本)

第4条 多目的広場は、その設置の趣旨に従い、健全かつ明朗に運営されなければならない。

(運営委員会)

第5条 多目的広場運営に必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に必要な事項は、規則で定める。

(利用の許可)

第6条 多目的広場の施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 多目的広場の管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に規定する使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡)

第10条 利用者は、第6条の規定による利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により市長が特に必要があると認めたとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、利用を終わったとき又は第11条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設、設備等を原状に復し、市長に報告しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千舞温泉多目的広場設置及び管理に関する条例(平成元年香我美町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

香南市千舞温泉多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第112号

(平成27年9月17日施行)