○香南市舞川キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第113号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境を地域住民の憩いと交流の場として活用し、併せて地域の活性化並びに市民の健康及び福祉の増進を図ることを目的として、香南市舞川キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市舞川キャンプ場

(2) 位置 香南市香我美町舞川610番地

(管理運営の基本)

第3条 キャンプ場は、その設置の目的に従い、常に良好な状態において管理し、健全かつ明朗に運営しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 キャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(休業日及び利用時間)

第5条 キャンプ場の休業日は、11月から翌年の4月までとする。

2 キャンプ場の利用時間は、午後0時から翌日の午前10時までとする。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、第1項の休業日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条及び第8条に規定するキャンプ場の利用の許可等、第9条に規定する利用の許可の取消し等その他の利用の許可に関する業務

(2) 第11条に規定するキャンプ場の利用料金の収受、第13条に規定する利用料金の減免、第14条に規定する利用料金の還付その他利用料金の徴収に関する業務

(3) キャンプ場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、キャンプ場の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 キャンプ場の施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者(施設の管理を指定管理者が行うことができない場合は、市長。次条及び第9条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) キャンプ場の管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他指定管理者がキャンプ場の利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の許可を取り消し、利用を停止させ、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、キャンプ場の施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第11条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第12条 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第15条 キャンプ場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第10条の規定にかかわらず、利用者は使用料を市に納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める利用料金上限額と同額とし、同表の規定の適用については、「利用料金上限額」とあるのは「使用料」とする。

3 使用料の減免及び還付については、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(権利の議渡)

第16条 利用者は、第7条の規定による利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、利用を終わったとき又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設、設備等を原状に復し、指定管理者に報告しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第18条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の舞川キャンプ場設置及び管理に関する条例(平成8年香我美町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月28日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第15条関係)

区分

利用料金上限額(円)

バンガロー

1棟1泊につき 6,000

テント

1張につき 300

香南市舞川キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第113号

(平成27年9月17日施行)