○香南市天然色劇場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第115号
(設置)
第1条 住民が良好な自然環境の中で優れた芸術、文化を享受するとともにレクリエーションの場として、住民相互の交流と融和を図るため、香南市天然色劇場(以下「天然色劇場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 天然色劇場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 香南市天然色劇場
(2) 位置 香南市吉川町吉原1843番地1
(利用の許可)
第3条 天然色劇場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、天然色劇場の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 長期間の継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認めるとき。
(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第5条 第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に天然色劇場を利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第5条 利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 第4条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(6) 利用者が使用料を支払わないとき。
(6)(7) その他市長において必要があると認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に生じた損害について、市は賠償及びその他の責めを負わない。
(使用料)
第7条 市長は、利用者から別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の納付)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に利用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、第7条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別設備特別の設備等の承認)
第10条 利用者は、天然色劇場に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(損害賠償義務等)
第11条 利用者は、その責めに帰するべき事由により施設、設備等を滅失し、又は損傷した場合、速やかに現状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、その責めに帰するべき事由により観客等に事故が生じた場合は、これに係る一切の責めを負うものとする。
(委員会)
第12条 天然色劇場の運営を円滑に行うため、香南市天然色劇場管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
第13条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天然色劇場の管理及び運営に関する事項
(2) 天然色劇場の運営計画に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
第14条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 産業及び経済団体の代表者
(2) 文化団体の代表者
(3) 地域住民の代表者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる
第16条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会の会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第17条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
第18条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉川村天然色劇場の設置及び管理に関する条例(平成7年吉川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月28日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日からから施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南市天然色劇場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南市天然色劇場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第56号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
野外ステージ等使用料
(単位:円/時間)
区分 | 基本使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
野外ステージ (芝生広場を含む。) | 平日 | 4,180 | 5,170 | 6,270 |
野外ステージ (ステージ又は芝生広場のみ) | 2,090 | 2,530 | 3,080 | |
野外ステージ (芝生広場を含む。) | 土・日・休日 | 5,170 | 6,270 | 7,260 |
野外ステージ (ステージ又は芝生広場のみ) | 2,530 | 3,080 | 3,630 | |
控室1 | 220 | |||
控室2 | 220 | |||
リハーサル室1 | 220 | |||
リハーサル室2 | 330 | |||
リハーサル室3 | 220 | |||
冷暖房(1室当たり) | 220 |
備考
1 本市の住民及び市内に所在する法人等が利用する場合の使用料は、当該利用区分の基本使用料に100分の70を乗じて算出した額とする。
2 入場者から1人につき5,000円を超える入場料その他これに類するものを徴収する場合は、野外ステージの利用に係る使用料に100分の50を乗じて算出した額を加算する。
3 準備のために野外ステージを利用する場合の使用料は、当該準備に要する利用時間により算出した使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
4 利用を許可した時間を超過し、又は繰り上げて利用した場合は、当該超過し、又は繰り上げて利用した時間により算出した使用料を加算する。
5 「土・日・休日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表(第7条関係)
野外ステージ等使用料
(単位:円)
区分 | 基本使用料の額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
野外ステージ | 平日 | 12,570 | 26,190 | 31,430 | 62,860 |
土・日・休日 | 15,710 | 31,430 | 36,670 | 73,330 | |
控室 1 | 1,570 | 1,570 | 2,100 | 4,190 | |
控室 2 | 1,570 | 1,570 | 2,100 | 4,190 | |
リハーサル室1 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 2,100 | |
リハーサル室2 | 1,570 | 1,570 | 2,100 | 4,190 | |
リハーサル室3 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 2,100 |
備考
1 住民及び市内に所在する法人等が利用する場合の使用料は、当該利用区分の基本使用料に100分の90を乗じて算出した額とする。
2 野外ステージの照明を使用する場合は、5,240円を加算する。
3 利用者が5,000円を超えて入場料その他これに類するものを徴収する場合は、当該利用区分の野外ステージの基本使用料の100分の50に相当する額を加算する。
4 控室又はリハーサル室の冷暖房を使用する場合は、1時間につき220円を加算する。
5 準備のために利用する場合の使用料は、当該利用区分の基本使用料に100分の50を乗じて算出した額とする。
6 利用許可時間を超過した場合は、超過時間1時間につき当該利用区分の基本使用料の100分の30に相当する額を加算する。
7 「土・日・休日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。