○香南市天然色劇場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市天然色劇場の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 香南市天然色劇場(以下「天然色劇場」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 天然色劇場の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(利用の許可)
第3条 天然色劇場を利用しようとする者は、香南市天然色劇場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用しようとする日(2日以上継続して利用しようとする場合はその初日)の6月前の属する月の初日から5日前までの期間内に行わなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 市長は、天然色劇場の利用を許可したときは、香南市天然色劇場利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付し、利用を許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。
(利用許可の変更)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書の内容と異なる利用をしようとするときは、香南市天然色劇場利用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 利用者は、利用の許可の取消しをしようとするときは、香南市天然色劇場利用許可取消承認申請書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、利用の許可の取消しを承認したときは、香南市天然色劇場利用許可取消承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(使用料)
第6条 市長は、使用料を後納により徴収するものとする。
(1) 利用の許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて利用したとき 利用の許可を受けた使用料及び当該超過し、又は繰り上げて利用した時間により算出した使用料
(2) 利用の許可を受けることなく冷暖房を利用したとき 利用の許可を受けた使用料及び当該利用した冷暖房に係る使用料
(3) 前条第1項に規定する取消しの承認を受けることなく利用しなかったとき 利用の許可を受けた使用料
(1) 天災その他の不可抗力によって利用することができなくなったとき。
(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(利用条件)
第7条 利用者は、許可書に付記されている条件に従わなければならない。
(1) 条例第8条ただし書に該当するとき 全額
(2) 既納の使用料に過納額が生じたとき 当該過納額
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業に利用するとき。
(2) 公用又は公益を目的として利用するとき。
(3) 本市及び教育委員会が主催又は共催する事業に利用するとき。
(4) コミュニティの醸成、教育の振興、社会福祉の増進、青少年の健全育成、地域の安全等を目的として利用するとき。
(5) 地域住民のための活動や地域振興を目的として利用するとき。
(6) 伝統文化の保存・再生、地域文化の伝承、地域のクラブ・サークルの技術的指導、教育、文化又はスポーツの振興を目的として利用するとき。
(7) 学校及び児童福祉施設が実施する事業に利用するとき。
(8) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者が利用する場合は、天然色劇場への入場を拒否し、又は退場を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催される行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携帯する者
(3) その他天然色劇場の管理上支障があると認められる者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉川村天然色劇場管理運営に関する規則(平成7年吉川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第47号)
この規則は、香南市天然色劇場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料 減免一覧表
区分 | 団体名等 | 基本使用料 | 冷暖房使用料 |
公共団体及びその共催団体 | 香南市、香南市教育委員会、児童福祉施設、小学校、中学校、高等学校、教育長会、校長会、教頭会、PTA、町内会、まちづくり自治会、まちづくり協議会、自主防災組織、社会福祉協議会、食生活改善推進協議会、青少年育成市民会議、伝統文化保存団体、民生委員児童委員協議会、保護司会及び更生保護女性会等 | 100% | 100% |
市社会教育関係団体及び市社会教育認定団体等 | 文化協会、婦人会、子供会、スポーツ協会、スポーツ少年団及び高齢者クラブ及び社会教育関係団体等 | 100% | 50% |
市長が必要と認めた団体 | 100% | 50% |