○香南市天然色劇場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市天然色劇場の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 香南市天然色劇場(以下「天然色劇場」という。)の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 天然色劇場の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(利用の許可)
第3条 天然色劇場を利用しようとする者は、香南市天然色劇場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用しようとする日(2日以上継続して利用しようとする場合はその初日)の6月前の属する月の初日から5日前までの期間内に行わなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 市長は、利用を許可したときは、香南市天然色劇場利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用料の納付)
第4条 天然色劇場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長の定める期日までに使用料を納付しなければならない。
(利用許可の変更)
第5条 利用者は、許可書の内容と異なる利用をしようとするときは、香南市天然色劇場利用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の取消し)
第6条 利用者は、利用の許可の取消しをしようとするときは、香南市天然色劇場利用取消承認申請書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用条件)
第7条 利用者は、許可書に付記されている条件に従わなければならない。
(1) 条例第8条ただし書に該当するとき 全額
(2) 第6条の申請がその利用日の前日から5日以前に提出されたとき 半額
(3) 利用許可の変更により過納額が生じたとき 当該過納額
対象事由 | 減額(割合を含む。)又は免除の別 |
国又は他の地方公共団体が公益上の目的に利用するとき | 免除 |
市が主催する事業に利用するとき | |
市長が特に必要と認めたとき | 市長が必要と認める割合の減額又は免除 |
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者が利用する場合は、天然色劇場への入場を拒否し、又は退場を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催される行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携帯する者
(3) その他天然色劇場の管理上支障があると認められる者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第47号)
この規則は、香南市天然色劇場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。