○香南市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成18年3月1日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が決して侵されることのないように、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、平和で明るい、心豊かな香南市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、部落差別撤廃・基本的人権の擁護に寄与するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしないものとする。

2 市民は、お互いに基本的人権を尊重し、国・県並びに市が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権擁護に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の推進)

第5条 市は、学校、家庭、各種組織等と連携を密にし、啓発活動を推進し、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(実態調査等の実施)

第6条 市は、前2条の施策の策定及びその効果的推進のため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 市は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 香南市部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部落差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する調査及び審議

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 審議会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 産業及び経済団体の代表者

(2) 香南市社会福祉協議会の代表者

(3) 自治会その他各種団体の代表者

(4) 民生委員・児童委員

(5) 学識経験者

(6) 教育関係者

(7) 市職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成18年3月1日 条例第116号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第116号
平成24年9月28日 条例第40号
平成25年3月15日 条例第4号