○香南市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、香南市大型共同作業場(以下「作業場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申(昭和40年8月11日)並びに地域改善対策協議会の意見具申(平成8年5月17日)の趣旨にかんがみ、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及び周辺住民に対して就労の場を確保するとともに、住民生活の安定に寄与し人権・同和問題の解決を図ることを目的として、次のとおり作業場を設置する。
名称 | 位置 |
香南市第1大型共同作業場 | 香南市赤岡町363番地 |
香南市第2大型共同作業場 | 香南市赤岡町165番地1 |
(管理主体)
第3条 作業場は、設置主体である市が法第244条の2の規定により管理するものとする。
(利用の許可)
第4条 作業場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 作業場の管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。
(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 許可を受けた者は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める使用料を市に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認める場合においては、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(審議会)
第10条 第2条の目的達成を図り、作業場の運営を円滑に行うため大型共同作業場運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 作業場の運営及び管理に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 審議会は、委員12人以内を持って組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 産業及び経済団体の代表者
(2) 香南市社会福祉協議会の代表者
(3) 自治会その他各種団体の代表者
(4) 民生委員・児童委員
(5) 学識経験者
(6) 教育関係者
(7) 市職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(香南市使用料条例の一部改正)
2 香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。