○香南市大型共同作業場運営審議会設置規則

平成18年3月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 香南市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第117号)第10条の規定に基づき、大型共同作業場運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は市長の諮問について審議し、答申する。ただし、法人の経営面内部に係る部分については、審議の対象外とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長、副委員長1人を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、必要に応じ、委員長の招集により必要に応じて開催するものとする。

2 会議の日時、場所及び議題については、招集日前までに委員長が通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 委員の3分の2以上の者から文書により、審議会開催の要請があった場合は、委員長は、審議会を招集しなければならない。

(議決)

第5条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数以上の同意によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市大型共同作業場運営審議会設置規則

平成18年3月1日 規則第72号

(平成31年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第72号
平成24年9月28日 規則第45号
平成31年1月29日 規則第3号