○香南市生活保護法施行規則

平成18年3月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 香南市福祉事務所設置条例(平成18年香南市条例第107号)第3条に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) ケース記録票

(5) 保護金品支給台帳

(6) 医療扶助決定通知書・医療扶助台帳

(7) 給付券交付処理簿

(8) 保護変更申請書(傷病届)交付処理簿

(9) 医療要否意見書交付処理簿

(10) 介護券交付処理簿

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請書受理簿

(2) ケース番号登載簿

(3) 不服申立処理簿

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該福祉に関する事務所の長に被保護者の転出について(様式第1号)により通知しなければならない。

(保護の申請)

第4条 法第24条第1項に規定する書面は、生活保護法による保護申請書(様式第2号)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者が医療扶助を申請する場合の書面は、保護変更申請書(傷病届)(様式第3号)によらなければならない。

3 省令第1条第5項に規定する申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第4号)によらなければならない。

4 前3項の書面には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第5号)

(2) 給与証明書(様式第6号)

(3) 求職・職業相談証明書(様式第7号)

(4) 課税証明書(様式第8号)

(5) 資産明細書(様式第9号)

(6) 扶養届(様式第10号)

(7) 家賃(地代)証明書(様式第11号)

(8) 通学証明書(様式第12号)

(9) 配電・水道設備計画書(様式第13号)

(10) 家屋補修計画書(様式第14号)

(11) 生業計画書(様式第15号)

(12) 資産申告書(様式第16号)

(13) 保護に関する意見書(様式第17号)

(14) 同意書(様式第18号)

5 福祉事務所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

6 法第15条の2第1項に規定する介護扶助の開始又は変更の申請は、省令第1条第4項に規定する居宅介護支援計画の写しのほか、市長が別に定める書類を添付して行われなければならない。

(保護決定等の通知)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、保護決定通知書(様式第19号)又は保護申請却下通知書(様式第20号)により、法第25条第2項に規定する書面は、保護決定通知書により、法第26条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第21号)によるものとする。

(指導及び指示書)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、生活保護法第27条第1項の規定に基づく指導・指示について(通知)(様式第22号)によるものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第23号)によるものとし、検診を依頼した指定医療機関に対し検診依頼書(様式第24号)を送付し、検診を行った指定医療機関が、福祉事務所長に結果を報告する場合は、検診書(様式第25号)によるものとする。

2 前項の規定により検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に検診料請求書(様式第26号)を交付するものとする。

(調査依頼書等)

第8条 法第29条の規定により報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(照会)(様式第27号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第28号)によるものとする。

(入所養護委託書等)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)依頼書(様式第29号)によるものとする。

2 被保護者を入所させ、若しくは入所を委託した施設の長又は養護を委託した私人は、被保護者を入所させたとき若しくは被保護者が退所したとき又は養護を開始したとき若しくは養護を終了したときは、当該入所又は養護を依頼した福祉事務所長に対し、それぞれその旨の通知書を送付しなければならない。

(保護金品の支給日等)

第10条 福祉事務所長は、被保護者に対して1箇月分以内を限度として保護金品を前渡するときは、毎月5日までに支給するものとする。

(医療要否意見書等)

第11条 福祉事務所長は、保護に係る治療等の要否について、次に掲げる書類のうち必要と認めるものを指定医療機関、指定助産師又は指定施術者(以下「指定医療機関等」という。)から提出させるものとする。

(1) 医療要否意見書

 医科入院(様式第30号)

 医科入院外(様式第31号)

 歯科(様式第32号)

(2) 結核入院要否意見書(様式第33号)

(3) 精神病入院要否意見書(様式第34号)

(4) 保護変更申請書(傷病届)(給付要否意見書)

 治療材料・移送(所要経費概算見積書)(様式第35号)

 施術(柔道整復)(様式第36号)

 施術(あん摩・マッサージ はり・きゅう)(様式第37号)

(5) 保護変更申請書(傷病届)(訪問看護要否意見書)(様式第38号)

2 様式第30号から様式第38号までのうち、保護変更申請書(傷病届)の様式は、これを標準の様式とする。

(医療扶助の現物給付)

第12条 医療扶助の現物給付は、次に掲げる給付券を交付して行うものとする。

(1) 生活保護法医療券・調剤券(様式第39号)

(2) 治療材料券(様式第40号)

(3) 施術券

 あん摩・マッサージ(様式第41号)

 柔道整復(様式第42号)

(4) 施術費給付承認書(はり・きゅう)(様式第43号)

(受療連絡票)

第13条 福祉事務所長は、施術費給付承認書(はり・きゅう)(様式第43号)を交付した場合において、当該治療を受ける者が他の指定医療機関等で既に治療中であるときは、生活保護法による医療扶助のはり・きゅう受療連絡票(様式第44号)により当該指定医療機関等に連絡しなければならない。

(検査料等の請求手続)

第14条 診察又は検査のみを行った指定医療機関等は、診察料・検査料請求書(様式第45号)により福祉事務所長に請求するものとする。ただし、施術報酬の初検料については、初検料請求書(様式第46号)によるものとする。

(訪問看護等に係る利用料の請求手続)

第15条 訪問看護事業者又は指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る。)は、基本利用料及び基本利用料以外の利用料に相当する費用を要するときは、必要最少限度の実費を訪問看護に係る利用料請求書(様式第47号)により福祉事務所長に請求するものとする。

(介護扶助の現物給付)

第16条 介護扶助の現物給付は、生活保護法介護券(様式第48号)を交付して行うものとする。

(被保護者の届出)

第17条 法第61条の規定により被保護者が行う生活状況等の変動に関する届出の様式は、生活状況変動報告書(様式第49号)によるものとする。

(就労自立給付金申請書等)

第18条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第50号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定するときは、就労自立給付金決定調書(様式第51号)によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を通知するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第52号)によるものとする。

(進学準備給付金申請書等)

第19条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第53号)によるものとする。

2 法第55号の5第1項の規定により進学準備給付金の支給を決定するときは、進学準備給付金決定調書(様式第54号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給を通知するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第55号)によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第20条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨を申し出るときは、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第56号)によるものとする。

(様式の特例)

第21条 福祉事務所長は、書類の様式について、この規則により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承諾を得て、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月12日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市生活保護法施行規則

平成18年3月1日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第73号
平成19年3月30日 規則第35号
平成27年12月28日 規則第52号
平成28年3月25日 規則第18号
平成31年2月8日 規則第5号
令和2年11月12日 規則第57号
令和4年3月25日 規則第10号