○香南市立保育所条例

平成18年3月1日

条例第120号

(設置)

第1条 香南市に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の保育所の名称及び位置を、次のとおり定める。

名称

位置

香南市立赤岡保育所

香南市赤岡町534番地3

香南市立香我美おれんじ保育所

香南市香我美町下分711番地2

香南市立野市保育所

香南市野市町西野645番地

香南市立野市東保育所

香南市野市町東野449番地6

香南市立佐古保育所

香南市野市町母代寺180番地1

香南市立夜須保育所

香南市夜須町坪井1577番地1

香南市立吉川みどり保育所

香南市吉川町吉原49番地1

名称

位置

香南市立赤岡保育所

香南市赤岡町534番地3

香南市立香我美おれんじ保育所

香南市香我美町下分711番地2

香南市立野市保育所

香南市野市町西野645番地

香南市立野市東保育所

香南市野市町東野449番地6

香南市立佐古保育所

香南市野市町母代寺180番地1

香南市立夜須保育所

香南市夜須町坪井1577番地1

香南市立吉川みどり保育所

香南市吉川町吉原49番地1

(保育料)

第3条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を毎月納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定に基づき市長が定める額とする。

(保育料の減免)

第4条 市長は、保育料の納付の困難な者及び特に事情ある者については、保育料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第5条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町保育所設置条例(昭和43年赤岡町条例第3号)、香我美町保育所設置条例(昭和45年香我美町条例第1号)、野市町立保育所条例(昭和30年野市町条例第26号)、夜須町保育所設置条例(昭和62年夜須町条例第7号)又は吉川村立みどり保育園設置条例(昭和28年吉川村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月14日から適用する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第11号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において現に香南市立夜須幼稚園に在籍している園児又は香南市立夜須保育所に在籍している児童は、この条例の施行の日において香南市立夜須こども園に入園したものとみなす。ただし、当該園児又は児童の保護者が、香南市立夜須こども園への入園を希望しない場合は、この限りでない。

香南市立保育所条例

平成18年3月1日 条例第120号

(令和6年1月27日までに施行予定)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第120号
平成20年9月24日 条例第35号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年3月18日 条例第11号
平成27年9月17日 条例第38号
平成28年3月24日 条例第15号
令和5年9月28日 条例第36号