○香南市立保育所管理運営規則

平成18年3月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市立保育所条例(平成18年香南市条例第120号)第6条の規定に基づき、香南市立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に、必要に応じ次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 主任保育士

(4) 主幹保育士

(5) 主査保育士

(6) 保育士

(7) 栄養士

(8) 調理員

(所長等の職務)

第3条 所長は、市長の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指導監督する。

2 副所長は、所長の指揮を受けて乳幼児の保育教養に従事し、所長を補佐する。

3 主任保育士は、所長の指揮を受けて乳幼児の保育教養に従事し、保育士の指導及び副所長を補佐する。

4 主幹保育士は、所長の指揮を受けて乳幼児の保育教養に従事し、保育士を指導する。

5 主査保育士は、所長の指揮を受けて乳幼児の保育教養に従事する。

6 保育士は、所長の指揮を受けて乳幼児の保育教養に従事する。

7 栄養士及び調理員は、所長の命を受けて各々の職務を遂行する。

(所長の専決事項)

第4条 所長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所職員の勤務時間、休憩時間、有給休暇等の調整に関すること。

(2) 保育所職員の出勤簿(カード)の確認

(3) 定例的かつ軽易な証明に関すること。

(4) 軽易な事項の調査、照会、報告、回答等に関すること。

(5) 保育所職員の事務分担に関すること。

(6) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

(定員)

第5条 各保育所の定員は、次のとおりとする。

赤岡保育所 125人

香我美おれんじ保育所 120人

野市保育所 216人

野市東保育所 120人

佐古保育所 203人

夜須保育所 100人

吉川みどり保育所 100人

(保育内容)

第6条 保育内容は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づいて行うものとする。

(保育期)

第7条 保育期は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(休日)

第8条 次に掲げる日は、保育に支障がない限り、休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

(4) 所長が必要と認めた日

(保育時間)

第9条 1日の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、所長において保護者の労働時間その他の状況を考慮して必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(1) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間15分) 次に掲げる保育時間のうち保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。

 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時45分まで

 土曜日 午前7時30分から午後0時30分(香我美おれんじ保育所は午後6時30分)まで

(2) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間) 次に掲げる保育時間のうち保育短時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、やむを得ない事情により保育が必要と認める場合は、保育時間以外の時間帯において延長保育を提供することができる。

 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時まで

 土曜日 午前8時から午後0時30分(香我美おれんじ保育所は午後4時)まで

(保育課程)

第10条 保育所の保育課程は、保育所保育指針を基準として所長が編成し、毎年度当初に市長に届け出なければならない。

(保育所評価)

第11条 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。

2 保育所は、前項の規定による評価の結果を踏まえ、保護者その他の保育所関係者(当該保育所の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。

3 保育所は、前2項の評価を行った場合は、その結果を市長に報告しなければならない。

(保育所評議員)

第12条 所長は、保育所の運営上必要と認めるときは、保育所評議員を置くことができる。

2 保育所評議員は、所長の推薦に基づき、市長が委嘱するものとする。

3 保育所評議員は、所長の求めに応じて、保育活動の実施、保育所と地域の連携の進め方等、所長の行う保育所運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。

4 保育所評議員の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(入所の要件)

第13条 保育所に入所することのできる者は、生後6箇月から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児とする。ただし、定員その他やむを得ない事情により、保育所ごとの入所を希望する児童の数が当該保育所に入所が可能な児童の数を超える場合には、保育を必要とする程度が高いと認められる者から順次入所するものとする。

2 前項ただし書に規定する保育を必要とする程度が高いと認められる者の順位は、次に掲げる順序による。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に定める乳幼児

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける家庭の乳幼児

(3) 前2号の規定に準ずる家庭の乳幼児

(4) その他入所を希望する乳幼児

(入所の申込)

第14条 乳幼児を入所させようとする者は、香南市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年香南市規則第14号)第3条に規定する教育・保育給付認定(現況)兼入所(入園)申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(保育の承諾)

第15条 市長は、入所させる乳幼児を審査して入所を承諾するときは、子ども・子育て支援入所承諾書(様式第1号)により保護者に通知するものとする。

(退所届出)

第16条 保護者は、入所した乳幼児を退所させるときは、保育所退所届(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(退休所命令)

第17条 市長は、感染性の病気その他やむを得ない事情のある乳幼児に対しては、退所又は休所を命ずることができる。

(保育料納付)

第18条 入所した乳幼児の保護者は、当該乳幼児が在籍する月の保育料を当該月の25日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)である場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までに納めなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香我美町保育所設置条例施行規則(平成15年香我美町規則第1号)、野市町立保育所規則(昭和30年野市町規則第8号)、吉川村立みどり保育園設置条例施行規則(平成14年吉川村規則第8号)又は吉川村立みどり保育園処務規程(昭和58年吉川村規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月8日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日規則第31号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は公布の日から施行する。

(平成26年10月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第10号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年11月4日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

香南市立保育所管理運営規則

平成18年3月1日 規則第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第76号
平成19年3月28日 規則第22号
平成21年3月10日 規則第4号
平成22年2月8日 規則第3号
平成23年3月2日 規則第2号
平成24年9月11日 規則第31号
平成26年10月8日 規則第32号
平成27年3月23日 規則第10号
平成27年9月17日 教育委員会規則第14号
平成30年2月7日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第18号
令和2年11月4日 規則第56号
令和4年3月28日 規則第14号