○香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対して、医療費を助成することにより、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「配偶者のない者」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者及びこれに準ずる次に掲げる者をいう。

(1) 離婚した者であって現に婚姻をしていないもの

(2) 配偶者の生死が明らかでない者

(3) 配偶者から遺棄されている者

(4) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない者

(5) 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている者

(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者

(7) 婚姻によらないで父又は母となった者であって、現に婚姻をしていないもの

3 この条例において、「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

(助成対象者)

第3条 ひとり親家庭等医療費は、次の各号のいずれかに該当する者で、香南市の区域内に住所を有するもの(以下「助成対象者」という。)について助成する。

(1) 現に児童を監護し、その者と生計を同じくする父又は母たる配偶者のない者

(2) 現に配偶者のない者の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童

(3) 父母のない児童

(4) 現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする姉、祖母等であって市長の認めるもの

(助成額等)

第4条 ひとり親家庭等医療費として助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法により現金給付される高額療養費若しくは付加給付があるときは、その額を控除した額)に相当する額とする。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年3月厚生労働省告示第59号)の例により算定した額及び健康保険法等の規定により知事が定める看護料の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(助成の制限)

第5条 ひとり親家庭等医療費は、助成対象者の属する世帯の構成、所得等に基づき、規則で定める助成対象者については助成しない。

2 ひとり親家庭等医療費は、助成対象者に係る疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じた場合において、その医療に要する費用の一部又は全部について、助成対象者が、第三者から賠償を受けたときは、その賠償の限度において助成しない。

(認定)

第6条 助成対象者は、規則で定めるところにより、あらかじめ受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正行為によりひとり親家庭等医療費の助成を受けた者に対し、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 ひとり親家庭等医療費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町母子、父子家庭医療費助成に関する条例(昭和51年赤岡町条例第12号)、香我美町母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年香我美町条例第12号)、野市町母子父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年野市町条例第4号)、夜須町母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和51年夜須町条例第12号)又は吉川村母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和51年吉川村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日条例第233号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第122号

(平成20年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第122号
平成18年9月26日 条例第233号
平成20年3月25日 条例第12号
平成20年6月26日 条例第32号