○香南市児童遊園の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第123号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、情操を豊かにするため、本市に児童遊園を設置する。
(名称及び位置並びに主な施設)
第2条 児童遊園の名称及び位置並びに主な施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 主な施設 |
徳王子児童遊園 | 香南市香我美町王子1533番地1 | 運動場及び水泳プール |
山南児童遊園 | 香南市香我美町下分1792番地2 | 運動場 |
山北児童遊園 | 香南市香我美町山北1553番地1 | 運動場及び水泳プール |
岸本児童遊園 | 香南市香我美町岸本946番地 | 広場 |
江見町児童遊園 | 香南市赤岡町952~1~3番地 | 広場及び遊具 |
赤岡南町児童遊園 | 香南市赤岡町363番地、343番地1 | 広場及び遊具 |
あけぼの児童遊園 | 香南市赤岡町11番地1 | 広場 |
赤岡中町児童遊園 | 香南市赤岡町256番地1 | 広場及び遊具 |
歴史の丘公園 | 香南市赤岡町851番地 | 広場 |
赤岡松ヶ瀬中央児童公園 | 香南市赤岡町3番地1 | 広場及び遊具 |
寿児童公園 | 香南市赤岡町130番地1、159番地1 | 広場及び遊具 |
元町児童公園 | 香南市赤岡町91番地 | 広場 |
日ノ出児童公園 | 香南市赤岡町184番地1 | 広場 |
なぎさ児童公園 | 香南市赤岡町183番地37 | 広場 |
中浜児童公園 | 香南市赤岡町702番地2 | 広場及び遊具 |
須留田児童公園 | 香南市赤岡町2159番地 | 広場 |
(利用の許可)
第3条 児童遊園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 児童遊園の一部又は全部を占用し、又は利用すること。
(2) 児童遊園に工作物を設置し、又は除去すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童遊園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 児童遊園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 車両等を乗り入れること。
(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童遊園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 児童遊園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため児童遊園を利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童遊園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に際し虚偽の記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童遊園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為を認めたとき。
(損害賠償義務)
第7条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。