○香南市児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第123号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、情操を豊かにするため、本市に児童遊園を設置する。

(名称及び位置並びに主な施設)

第2条 児童遊園の名称及び位置並びに主な施設は、次のとおりとする。

名称

位置

主な施設

徳王子児童遊園

香南市香我美町王子1533番地1

運動場及び水泳プール

山南児童遊園

香南市香我美町下分1792番地2

運動場

山北児童遊園

香南市香我美町山北1553番地1

運動場及び水泳プール

岸本児童遊園

香南市香我美町岸本946番地

広場

江見町児童遊園

香南市赤岡町952~1~3番地

広場及び遊具

赤岡南町児童遊園

香南市赤岡町363番地、343番地1

広場及び遊具

あけぼの児童遊園

香南市赤岡町11番地1

広場

赤岡中町児童遊園

香南市赤岡町256番地1

広場及び遊具

歴史の丘公園

香南市赤岡町851番地

広場

赤岡松ヶ瀬中央児童公園

香南市赤岡町3番地1

広場及び遊具

寿児童公園

香南市赤岡町130番地1、159番地1

広場及び遊具

元町児童公園

香南市赤岡町91番地

広場

日ノ出児童公園

香南市赤岡町184番地1

広場

なぎさ児童公園

香南市赤岡町183番地37

広場

中浜児童公園

香南市赤岡町702番地2

広場及び遊具

須留田児童公園

香南市赤岡町2159番地

広場

(利用の許可)

第3条 児童遊園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 児童遊園の一部又は全部を占用し、又は利用すること。

(2) 児童遊園に工作物を設置し、又は除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童遊園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 児童遊園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 車両等を乗り入れること。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童遊園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の制限)

第5条 児童遊園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため児童遊園を利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童遊園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項又は前条第1項の利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に際し虚偽の記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童遊園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為を認めたとき。

(損害賠償義務)

第7条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町立児童遊園管理条例(昭和47年赤岡町条例第17号)又は香我美町児童遊園設置及び管理に関する条例(昭和52年香我美町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

香南市児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第123号

(平成27年9月17日施行)