○香南市老人福祉法施行細則

平成18年3月1日

規則第81号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)を施行するため、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービスの利用者」という。)については様式第1号の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、変更し、停止し、又は廃止したときは、別に定める措置決定通知書により、それぞれ在宅福祉サービスの利用者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第11条の措置を開始し、変更し(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、停止し、又は廃止したときは、様式第10号の措置決定通知書により、施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第12号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第13号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは様式第14号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは様式第15号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第4項において準用する場合を含む。)の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第16号の入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、様式第17号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは様式第18号の養護委託変更・解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 前3項の規定は、措置の変更を行う場合について準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第19号の葬祭依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第20号の葬祭受諾(不受諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は市長の管轄に属する者であるときは、当該町村長又は市長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第21号の措置費概算請求書により、当該措置を採った市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、様式第22号の措置費委託費精算書により、当該措置を採った市長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第23号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香我美町老人福祉法施行細則(平成5年香我美町規則第3号)、野市町老人福祉法施行細則(平成5年野市町規則第4号)又は老人福祉法施行細則(平成5年吉川村規則第3号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第9号 削除

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香南市老人福祉法施行細則

平成18年3月1日 規則第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第34号
令和2年3月26日 規則第21号
令和4年3月25日 規則第10号