○香南市在宅介護手当支給に関する条例

平成18年3月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、家庭において常時介護を要する者の介護者に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することで、その労に報いるとともに、家庭の絆を深め、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「介護対象者」とは、香南市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態区分3から5までの認定を受けた者

(2) 重度の身体障害児又は身体障害者であって、常時介護を要するもの

(3) 重度の知的障害児又は知的障害者であって、常時介護を要するもの

(4) 前3号に掲げるいずれかの状態に準ずる者であって、市長が特に必要と認めるもの

2 この条例において「介護者」とは、介護対象者を主として介護している者をいう。

3 この条例において「市民税非課税世帯」とは、手当を受けようとする日の属する年度(手当を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されていない世帯をいう。

(支給要件)

第3条 手当の支給対象者は、介護者であって次の各号の要件すべてを満たす者とする。

(1) 香南市に住所を有し、市民税非課税世帯の者であること。

(2) 介護対象者が市民税非課税世帯の者であること。

(3) 介護対象者を月の内15日以上介護していること。

(受給資格の認定申請等)

第4条 この条例に基づき手当の支給を受けようとする者は、市長に申請して、その認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、月額8,000円とする。

(支給の時期)

第6条 手当は、毎年度10月、4月の2期に支給する。

(受給資格の喪失)

第7条 手当を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、受給資格を喪失する。

(1) 介護対象者が死亡したとき。

(2) 第3条の支給要件に該当しなくなったとき。

(3) 介護対象者又は介護者から辞退の申出があったとき。

(4) その他市長が手当を支給することが適当でないと認めたとき。

(手当の返還)

第8条 市長は、虚偽又は不正手段により手当の支給を受けた者があるときは、支給した手当の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町在宅介護手当支給に関する条例(平成5年赤岡町条例第4号)、香我美町在宅介護手当支給に関する条例(平成4年香我美町条例第2号)、野市町在宅介護手当支給に関する条例(平成6年野市町条例第4号)、夜須町在宅介護手当支給に関する条例(平成3年夜須町条例第15号)又は吉川村在宅介護手当支給に関する条例(平成7年吉川村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月に支給される手当に係る事項については、なお従前の例による。

香南市在宅介護手当支給に関する条例

平成18年3月1日 条例第124号

(平成29年4月1日施行)