○香南市老人憩の家・里の家の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第125号

(設置)

第1条 老人の健康の増進及び教養の向上を図り、地域住民の交流を促進するため、老人憩の家・老人里の家(以下「憩の家等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

老人憩の家白岩荘

香南市野市町東佐古727番地2

野市東部老人憩の家

香南市野市町土居1515番地3

羽尾老人憩の家

香南市夜須町羽尾543番地2

手結山老人憩の家

香南市夜須町手結山1557番地1

十ノ木老人里の家

香南市夜須町十ノ木448番地3

細川老人里の家

香南市夜須町細川356番地

西十ノ木老人憩の家

香南市夜須町西山1774番地4

(利用の許可)

第3条 憩の家等を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、憩の家等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 憩の家等の管理上支障があると認めるとき。

(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すると認めるとき。

(4) その他憩の家等を利用することが不適当と市長が認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に際し虚偽の記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 憩の家等の使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備等を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野市町老人憩の家設置条例(昭和58年野市町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表西川老人憩の家の項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

香南市老人憩の家・里の家の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第125号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第125号
平成25年3月15日 条例第20号
平成25年3月15日 条例第26号
平成27年9月17日 条例第38号