○香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第126号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、かつ、高齢者の福祉の増進を図るため、香南市香我美高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 香南市香我美高齢者生活福祉センター
(2) 香南市香我美町下分2645番地1
(管理及び運営)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて適切に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日及び利用時間)
第5条 センターの休館日及び利用時間は、居住部分を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 12月31日から翌年の1月3日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後4時まで
2 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、前項の休館日及び利用時間を臨時に変更することができる
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 次条に規定する利用者(以下「利用者」という。)の相談、助言及び緊急時の対応に関すること。
(2) 利用者が在宅福祉等のサービスを必要とする場合における利用手続の援助等に関すること。
(3) 利用者と地域住民との交流を図るための事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(4) 高齢者に対するボランティア活動の奨励及び援助に関すること。
(5) センターの有効利用に関すること。
(6) センターの利用料金に関すること。
(7) センターの維持管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(利用者の範囲)
第7条 センターの利用者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住するおおむね65歳以上で1人暮しの者
(2) 夫婦のみの世帯で高齢等のため独立して生活することに不安のある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付すことができる。
(権利の譲渡)
第9条 利用者は、前条の規定による利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 利用者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)が、香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターを利用させることが不適当と認めるとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるほか、市長が管理運営上利用させることが不適当と認めたとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に対し、別表に定めるセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料)
第15条 センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第12条の規定にかかわらず、利用者は、使用料を市に納付しなければならない。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、利用を終わったとき又は第11条の規定により利用の許可を取り消され若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設、設備等を原状に復し、指定管理者(センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長)に報告しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第11条第1項の規定に基づき指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の収受)
第17条 指定管理者は、第12条に規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、センターの管理をするに当たって、市長の指示した事項に留意し、適切な管理、運営を行い、管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いについて適正な管理を行わなければならない。
(損害賠償義務)
第19条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条、第15条関係)
利用料金
対象収入による階層区分(円) | 単位 | 利用料金 (円) | 利用要件等 |
A 1,200,000以下 | 1月 | 0 | 1 自炊等により自活生活の可能な者 2 利用に伴う光熱水費は利用者が負担するものとする。 3 対象収入による階層区分の決定について ア 対象収入とは、前年(1月分から6月分までの利用料金にあっては、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 イ 夫婦部屋利用の場合は、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。 ウ 単身部屋を夫婦等で利用する場合はどちらか高い方の収入とする。 |
B 1,200,001~1,300,000 | 4,000 | ||
C 1,300,001~1,400,000 | 7,000 | ||
D 1,400,001~1,500,000 | 10,000 | ||
E 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | ||
F 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | ||
G 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | ||
H 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | ||
I 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | ||
G 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | ||
K 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | ||
L 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | ||
M 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | ||
N 2,400,001以上 | 50,000 | ||
利用料金の日割計算 利用者が負担すべき1月の利用料金×利用日数/30 ただし、10円未満は切り捨てるものとする。 |