○香南市心身障害児福祉年金条例

平成18年3月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害のある児童の保護者に対して、心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において心身障害児(以下「児童」という。)とは、20歳未満の者で、その障害が固定し、回復改善の見込みがないと認められる者であって、障害の程度が次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に掲げる3級以上の者であって、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 高知県療育手帳制度実施要綱(昭和63年高知県生活福祉部長通達)第4条に規定する療育手帳の総合判定がA1及びA2並びにB1に該当する知的障害を有する者

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)において、同法第2条第5項に定める程度の障害の状態にあるものと市長が認めた者

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する親権を行う者若しくは未成年後見人又はその他の者であって児童を現に監護する者をいう。

3 この条例において「受給権者」とは、第5条の認定を受けた者をいう。

(受給資格)

第3条 年金の支給を受けることができる保護者は、引き続き1年以上香南市の住民基本台帳に記録され、かつ、香南市に居住するものとする。

(年金額及び支給方法)

第4条 年金の額は、児童1人につき年額4万8,000円とし、受給権者に対し毎年これを分割して支給する。

(申請及び認定)

第5条 保護者は、年金の支給を受けようとするときは、市長にその旨を申請し、受給資格について認定を受けなければならない。

(支給期間)

第6条 年金の支給は、前条の規定による認定のあった場合において、当該認定の申請を受理した日の属する月の翌月から始め、年金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

(支給の制限)

第7条 受給権者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、年金額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の監護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(受給権者の義務)

第8条 受給権者は、年金を児童の福祉のために使用し、第1条の目的に従い、児童の監護に努めなければならない。

(受給資格の変動届)

第9条 受給権者又は新たに児童を監護しようとする者は、受給資格に変動を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(年金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段又は受給資格変動届の遅延等により年金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利の譲渡禁止等)

第11条 年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受診命令)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、当該児童について市長の指定する医師の診断又は児童相談所の判定を受けることを命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町身体障害児福祉年金条例(昭和47年香我美町条例第22号)又は野市町身体障害児福祉年金条例(昭和47年野市町条例第83号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

香南市心身障害児福祉年金条例

平成18年3月1日 条例第127号

(平成18年3月1日施行)