○香南市心身障害児福祉年金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市心身障害児福祉年金条例(平成18年香南市条例第127号)第13条の規定に基づき、心身障害児福祉年金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(年金の支給)

第2条 年金は、毎年度9月及び3月にそれぞれその月分までを支給する。

(申請)

第3条 保護者は、年金の支給を受けようとするときは、香南市心身障害児福祉年金受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、第1号に規定する書類を省略することができる。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は特別児童扶養手当を受給していることが確認できる書類

(2) 保護者が児童と同居しないで、児童を監護するときは、別居監護申立書(様式第2号)

(年金証書の交付)

第4条 市長は、前条の申請に基づき受給資格の認定をしたときは、香南市心身障害児福祉年金証書(様式第3号。以下「年金証書」という。)を受給権者に交付する。

(変動)

第5条 受給権者は、次に掲げる事項について変動を生じたときは、該当事項を記載した香南市心身障害児福祉年金変動届(様式第4号。以下「変動届」という。)に年金証書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給権者又は児童の氏名

(2) 受給権者又は児童の住所

(年金証書の再交付)

第6条 受給権者は、年金証書を亡失し、又は毀損したときは、香南市心身障害児福祉年金証書再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により年金証書を再交付したときは、従前の年金証書は、その効力を失う。

(喪失)

第7条 受給権者は、児童の死亡、受給権者の市外移転その他の理由により、受給資格を失うに至ったときは、香南市心身障害児福祉年金喪失届(様式第6号)に年金証書を添えて市長に提出しなければならない。

(受給権者の死亡)

第8条 受給権者が死亡したときは、その葬祭を行った者は、速やかに変動届に年金証書を添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野市町心身障害児福祉年金条例施行規則(昭和47年野市町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月2日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市心身障害児福祉年金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第88号

(令和6年10月2日施行)