○香南市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)を施行するため、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により、高知県中央児童相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「児童相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を児童相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(職親の申込み等)

第3条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申出は、職親申込書(様式第3号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることが適当かどうかの認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第4号)に登録するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の認定により、適当と認めた者については職親申込承認通知書(様式第5号)を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第6号)を、それぞれ当該申請者に送付するものとする。

4 福祉事務所長は、職親台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(職親委託申込書)

第4条 知的障害者又はその保護者は、当該知的障害者が職親への委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第8号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(職親への委託)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(様式の特例)

第6条 福祉事務所長は、書類の様式について、この規則により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承諾を得て、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町知的障害者福祉法施行細則(平成15年赤岡町訓令第3号)、香我美町知的障害者福祉法施行細則(平成15年香我美町訓令第3号)、野市町知的障害者福祉法施行細則(平成15年野市町規則第13号)又は吉川村知的障害者福祉法施行細則(平成5年吉川村規則第4号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月1日 規則第89号

(令和4年4月1日施行)